【事例解説】道路交通法違反(酒酔い運転)事件の弁護活動

 酒に酔って蛇行運転した架空の道路交通法違反(酒酔い運転)事件を参考に、酒気帯び運転と酒酔い運転の違いや道路交通法違反(酒酔い運転)事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 酒に酔った状態で車を運転したとして、糸島市在住の自営業の男性Aが、道路交通法違反(酒酔い運転)の容疑で、福岡県糸島警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
 深夜、パトカーで警ら中の警察官が、蛇行運転するAの車を停車させ、Aの呼気を検査したところ、基準値を超える0.8mg/ℓのアルコールが検出されたとのことです。
 Aは「仕事帰りに飲酒し、運転した」と供述し、道路交通法違反(酒酔い運転)の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)

「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違い

 酒を飲んで運転することを一般的に「飲酒運転」と呼びますが、飲酒運転は法律上の用語ではなく、道路交通法では、「酒気帯び運転」又は「酒酔い運転」として処罰の対象となります。

 「酒気帯び運転」とは、身体に政令で定める基準(呼気0.15mg/ℓ以上又は血中0.3mg/mℓ)以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転することをいいます(法第65条第1項、117条の2の2第1項3号)。

 一方、「酒酔い運転」とは、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で車両等を運転することをいいます(法第117条の2第1項1号)。
 酒気帯び運転のように、法令上の数値基準はなく、飲酒の影響により、直進歩行ができない、呂律が回っていない、質疑に対して正常な受け答えができない、といった状態になっている場合、「酒に酔った状態」と認定されることが多いとされます。
 そのため、酒に弱い人が、少量の飲酒で上記のような状態になった場合、仮に身体に保有するアルコールの量が酒気帯び運転の基準以下であっても、酒酔い運転として処罰される可能性があります。

 なお、法定刑は、酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています(法第117条の2、117条の2の2)。

 本件Aは、基準値を超える0.8mg/ℓアルコールが検出されたことから、少なくとも酒気帯び運転が成立し、飲酒の影響で蛇行運転を行うほどの状態にあり、アルコール検出量が基準値の5倍を超えたことも事実上相まって、「酒に酔った状態」にあったとして、酒酔い運転が成立する可能性があると考えられます。

道路交通法違反(酒酔い運転)事件の刑事弁護

 酒酔い運転の場合、事故を起こしていなくても、酒酔いの程度や運転の態様、運転の動機・経緯や前科前歴の有無などの事情から、起訴され正式裁判となり、懲役刑となる可能性が十分にあります。
 そのため、早い段階で、刑事事件に強く、道路交通法違反事件での弁護活動の経験豊富な弁護士への依頼をお勧めします。

 罪を認める場合の弁護活動としては、上記事情を十分に精査し、被疑者に対し取調べ対応のアドバイスを行った上で、例えば、動機に酌むべき事情があったこと、常習性がなかったことなど、被疑者(被告人)に有利に働き得る事情を検察官や裁判官に的確に主張して、略式命令(罰金刑)、執行猶予付き判決を目指すことが考えられます。

 また、被疑者(被告人)が真摯に反省し、被疑者(被告人)が運転しなくても生活を送れるという再犯防止の環境を整えているかという点も、刑の減軽等を目指すために重要です。
 例えば、運転免許を自主的に返納したり、車を売却すること、家族等に送迎の協力を得たり、職場の近くに転居するなど、弁護士は、被疑者(被告人)の反省や再犯防止の環境整備がなされていることを客観的に示す取組みを、被疑者(被告人)やご家族にアドバイスすることも可能です。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、飲酒運転などの道路交通法違反事件において、刑の減軽等を獲得した実績があります。
 福岡県での道路交通法違反(酒酔い運転)事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

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