【事例解説】窃盗罪の余罪取調べと黙秘権の行使

 窃盗(万引き)の容疑で逮捕され、取調べにおいて余罪を追及された架空の事件を参考に、余罪取調べにおける黙秘権の行使について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 令和5年8月12日、福岡市在住の男子大学生A(22歳)は、コンビニで万引きしたところを店員に通報され、窃盗の容疑で逮捕されました。
 Aは、それ以前に他のコンビニで複数回万引きをしたことがありますが、発覚して通報されたのは今回が初めてであり、取調べにおいて、余罪として過去に行った万引き(窃盗)の有無も聴取されましたが、曖昧な返答に終始しました。
 翌日、Aは身元引受人となる保護者と同居していることもあり、検察官に送致されず釈放され、次回取調べ予定を告げられました。
 Aは、次回取調べ時に、余罪を正直に申告した方が良いか悩んでおり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)

余罪とは

 余罪とは、ある犯罪事実が捜査や起訴の対象となっている場合に、まだ捜査や起訴の対象となっていない別の犯罪事実のことです。
 本件では、捜査の対象は、令和5年8月12日の窃盗ですが、それ以前(以後)にAが行った窃盗やその他の犯罪が余罪となります。

 特に、窃盗は、生活困窮という動機によるものや、窃盗症(クレプトマニア)などの精神疾患によるものなど、繰り返し行われることが多い犯罪のため、取調べにおいて余罪を厳しく追及されることがあります。

余罪取調べと黙秘権の行使について

 余罪取調べは、少なくとも任意で行われる限りは違法でないと解されますが、厳しい追及により余罪の申告を強要されるおそれがないとも言えないため、刑事訴訟法で保障される黙秘権の規定に留意する必要があります。

 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」との憲法第38条第1項を受けて、取調べにおける被疑者の黙秘権の行使を保障するために、「被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨」の権利告知が規定されています(刑事訴訟法198条第2項)。

 よって、取調べに対し余罪の申告を行わないことは、被疑者の法的な権利として保障されています。

余罪取調べにおける黙秘権行使についての刑事弁護

 黙秘権の行使が被疑者の権利として保障されるとはいえ、余罪を追及された際に、正直に余罪を申告した方が良いかどうかは、個々の場合によるため一概には言えません。

 黙秘権の行使により不利益な取り扱いを行うことは本来許されないものですが、事実上、取調べが厳しくなることや、逮捕・勾留による身体拘束からの解放の判断に不利な影を及ぼすおそれがあります。
 また、防犯カメラ映像など、明らかな物的証拠があることが考えられる場合には、黙秘権を行使してもあまり意味をなさず、却って、後に発覚した場合に不利な情状となるおそれもあります。

 このように黙秘権行使による事実上の不利益がある一方、黙秘することで結局、捜査機関が犯罪を証明できるだけの証拠が得られず不起訴処分になる可能性もあります。

 余罪についての黙秘権の行使の判断は非常に難しい問題であること、捜査機関の厳しい追及や誘導に対して黙秘権を行使を貫くのは困難を伴う場合もあることから、被疑者本人が自分で対応を決めるのは避け、刑事事件に強い弁護士に相談した上で対応することをお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、窃盗罪をはじめとする様々な刑事事件において、取調べ対応の豊富な実績があります。
 自身やご家族が窃盗罪で警察の取調べを受け、余罪の申告のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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