無免許運転で高校生が逮捕 少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ゴールデンウィーク中に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについて、即日対応しております。
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本日のコラムでは、高校生が無免許運転で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

無免許運転で高校生が逮捕

高校生のA君は、福岡市南区の国道で、友人から借りた原付バイク無免許で運転中に自己転倒する事故を起こし、通報で駆け付けた福岡県南警察署の警察官に無免許運転で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたA君の両親は弁護士を派遣することを検討しています。
(フィクションです)

少年による無免許運転

無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けていないにもかかわらず自動車や原付自転車を運転する行為をいい、運転免許を取得したことがない場合だけでなく、免許停止中の運転や、免許取り消し処分後に免許の再取得なく運転している場合も無免許運転に含まれます。
少年による無免許運転は、その多くが、運転免許自体を取得したことがないのに、自動車等を運転するケースです。
運転免許を一度も取得したことがなく、運転技術も未熟であることから、事故を起こしてしまう可能性も高いと言えるでしょう。
無免許運転を行った場合、無免許運転それ自体については、道路交通法違反となります。
無免許運転に対する罰則も定められており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転を常習的に行ったいた場合や、事故を起こしてしまった場合には、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
無免許で人身事故を起こした場合には、無免許運転による罪が加重されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪、発覚免脱罪、過失運転致死傷罪の罪を犯した時に無免許運転をした場合、刑が加重することを規定しています。

少年事件では、原則として、刑罰が科されることはありません。
捜査機関による捜査が終了すると、全ての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されます。
少年法に基づく手続は、成人の刑事事件の手続と異なりますので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が無免許運転で事故を起こしてしまいお悩みの方、逮捕されてお困りの方は、弊所までご相談ください。

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