~前回からの続き~
在宅事件と弁護士
何らかの刑事事件で捜査を受ける場合、弁護士による刑事弁護を受けたいとお考えになる方もおられると思います。
しかし、在宅事件の場合、起訴前は国から弁護士(国選弁護人)が選任されることはありません。
つまり、ご自身で弁護士を探して私選弁護人を選任するしかないのです。
今回のような傷害事件では、被害者との示談が必要という場合に、私選弁護人を選任する必要性は高いでしょう。
といいますのは、当事者である加害者が被害者と示談交渉すること非常に困難だからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選弁護人を選任する必要があるでしょう。
私選弁護士を選任するデメリット
私選弁護人を選任する最大のデメリットはもちろん、国選弁護人の場合と異なり弁護士費用を負担しなけばならないことでしょう。
弊所でもそうですが、通常、どの法律事務所でも契約時に弁護士費用の一部である「着手金」を支払う必要があります。
この着手金は事件の結果にかかわらず支払わなければならないものです。
つまり、被疑者と示談交渉ができなかった、交渉はできたが示談を成立させることができなかった、などという場合でも支払う必要があります。
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