執行猶予中に再犯(万引き)をしてしまった…この場合、執行猶予は取消されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
執行猶予中の再犯(万引き)してしまった事件
福岡県飯塚市に住む主婦のA子さんは、これまで何度か万引き事件を起こして警察に検挙されており、最近では1年半ほど前に警察に捕まり、その後の刑事裁判で「懲役10月執行猶予3年」の判決を受けました。
そうした中、1週間ほど前に再び、福岡県飯塚市にあるスーパーで食料品など数千円程度の商品を万引きして店外に出たところで、店員に声をかけられました。
A子さんは店員の隙をついて自転車に飛び乗り、何とか自宅まで逃げ帰ることができました。
A子さんは、このままだと警察に逮捕されて、執行猶予が取り消されてしまうのではないかと不安で夜も眠れません。
※この事件はフィクションです。
執行猶予中に再犯を犯してしまうとどうなるのか…
執行猶予が取り消されて刑務所に服役しなければいけないのでは…
そんな不安を抱えている方がいるかもしれません。
そこで本日と次回のコラムでは、執行猶予と、執行猶予の取消しについて、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
執行猶予
まず本日は執行猶予について解説します。
執行猶予とは、被告人が有罪であることは間違いないものの、被告人に酌むべき事情が認められ、社会生活を送りながらでも更生に期待できる場合に、一定期間(執行猶予の期間)、刑務所に行くことを猶予することです。
そして執行猶予期間中に何もなければ、判決時に言い渡された懲役刑や禁錮刑は免除されて、刑務所に行かなくてもよくなります。
これが「執行猶予」という制度です。
A子さんは、1年半ほど前に万引きをした事件で、「懲役10月執行猶予3年」という判決を受けています。
この裁判でA子さんに酌むべき事情が認められ、社会生活を送りながらの更生が期待されたから、A子さんは執行猶予付き判決を受けることができ、すぐに10月の懲役刑が科せられずに済んだのです。
そして、そのまま執行猶予期間である3年間、何事もなく過ごしていれば10月の懲役刑は免れていたはずですが、結果的に再犯を犯してしまったので、執行猶予が取り消されてしまう可能性が非常に高くなります。
執行猶予が取り消しについては次回のコラムで解説します。
なお、執行猶予期間の起算点は控訴期限日(判決の言い渡しの翌日から14日目)の翌日、つまり確定日からとなります。
~次回(執行猶予の取消し)に続く~