飲酒運転

1.「酒気帯び運転」「酒酔い運転」

酒気帯び運転および酒酔い運転は,飲酒をして自動車やバイクなどを運転した場合に成立する犯罪です。

道路交通法では、第65条第1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。

なお、酒気の程度については、血中アルコール濃度の数値が,1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15ミリグラムに達した場合に処罰されることになります(道路交通法施行令第44条の3)。

酒気帯び運転をした場合の罰則として第117条の2第2号に、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。

酒酔い運転については,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をした場合に成立するものであり,罰則として道路交通法第117条の2第1号に「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。

【酒酔い運転(正常な運転ができないおそれの状態)】

アルコールの保有量に関わらず、飲酒して自動車などの車両等を運転した中で「アルコールの影響で正常な運転ができない状態」の場合、処罰の対象となります。
⇒5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※酒酔い運転については,自転車も自動車同様に適用されます。

【酒気帯び運転(一定以上の保有量)】

飲酒して自動車などの車両等を運転した中で、身体のアルコール保有量が、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg以上である場合、処罰の対象となります。
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

※なお、自転車は処罰されません。しかし、「警察官から注意します」という内容の誓約書へのサインを求められたり、組織内で「懲戒処分」の対象となったりする可能性はあります。

2.具体的検討

(1)刑事処分(飲酒運転で事故を起こして人を死傷させた場合)

①酒気帯び運転

最高刑⇒懲役10年
自動車運転死傷行為処罰法5条(過失運転致死傷罪)と道路交通法117条の2の2第3号(酒気帯び運転)の併合罪(※)により、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計が最高刑となる。

②酒酔い運転

最高刑⇒懲役10年6月
自動車運転死傷行為処罰法5条(過失運転致死傷罪)と道路交通法117条の2第1号(酒酔い運転)の併合罪(※)

③アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態

負傷事故の最高刑⇒懲役12年
死亡事故の最高刑懲役15年
自動車運転死傷行為処罰法3条1項(準危険運転致死傷罪)

④アルコールの影響により正常な運転が困難状態

負傷事故の最高刑⇒懲役15年
死亡事故の最高刑⇒懲役20年
自動車運転死傷行為処罰法2条1号(危険運転致死傷罪)

※併合罪
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪といい、併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁固に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

(2)行政処分

人身事故を起こすと、3つの責任を負います。

① 行政処分
累積した点数に応じて、運転免許証の効力を一定期間停止させたり、取り消されたりするもの。

② 刑事処分

③ 民事処分
被害者に対して与えた損害を賠償するものです。

(行政処分について)

違反をする度に点数が累積されていき、累積点数が一定の基準を超えた場合に処分を受ける(免許停止・免許取消し)ことになります。

交通違反や交通事故をした日から起算して、過去3年間の点数が計算されることとなります。

ただし、「免許を受けている者が過去1年以上の間、無事故・無違反ですごした場合」「運転免許の取消しや停止処分を受けて、無事故、無違反で取消期間、又は停止期間をすごしたとき」等の場合には、その以前の交通違反や交通事故の点数は加算されないこととなります。点数がリセットされます。

【免許停止】
一時的に免許の効力を停止させられます。指定期間が過ぎれば、再び免許の効力を取り戻すことができます。

【免許取消し】
免許を取り上げられる処分になります。
ただ単に取り上げられるだけでなく、「欠格期間」という制限期間も付属してきます。
欠陥期間を経てから、もう一度免許を取り直さないといけません。

【飲酒運転による行政処分】
○酒酔い運転 35点 免許取消し 欠格期間3年
○酒気帯び運転 25点 免許取消し 欠格期間2年
○酒気帯び運転 13点 免許停止(90日)

~飲酒運転事件における弁護活動~

1.正式裁判にならないようにする弁護活動

酒酔い運転又は酒気帯び運転をしたことに争いがない場合でも、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように(正式裁判にならないように)弁護活動を行います。

具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していきます。

また、飲酒運転の再犯防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張することも重要です。

2.情状弁護

酒酔い運転又は酒気帯び運転で正式裁判になった場合でも、裁判所に対して、上記1のような主張・立証をすることで、減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行います。

3.身柄拘束を解くための弁護活動

飲酒運転で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

4.不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する

身に覚えがないにも関わらず、酒酔い運転又は酒気帯び運転による道路交通法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、検知器の誤作動、整備不良、操作上のミスを指摘することで、酒酔い運転又は酒気帯び運転を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。

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