19歳の少年が逮捕された、春日市の強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
去年11月、春日市の路上において、帰宅途中にバックを奪われそうになった女性が、犯人に転倒させられ、殴る等の暴行を受けてろっ骨を骨折する傷害を負った、強盗致傷事件で、福岡県警は19歳の少年を含む男女4人を逮捕しました。
逮捕された少年は容疑を認めているようですが、他の男女は否認、黙秘をしているとのことです。
強盗致傷事件の未遂と既遂
報道によりますと、今回の事件、犯行途中に近くを通りかかった人が声をかけたため、犯人等は、何も盗らずに逃走したようです。
「何も盗っていないのならば未遂罪ではないの?」と思われる方も多いかと思います。
確かに窃盗事件や詐欺事件、恐喝事件などの財産犯事件は、被害品(財物)が犯人の手に渡った時点で既遂に達するとされており、それまでに犯行が中断されたら未遂罪とされているので、今回の事件もそう思われるのでしょうが、今回のような強盗致傷罪については、そうではありません。
強盗致傷罪の場合は、財物を強取したかどうかで未遂、既遂が判断されるのではなく、相手が怪我をしたら、その時点で既遂に達するのです。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、(以下省略)
19歳の少年が強盗致死傷罪で逮捕されると
逮捕された19歳の少年の、今後の手続きについて解説します。
昨年4月の少年法改定によって18歳と19歳の少年は「特定少年」と位置付けられ、17歳までの少年と異なった手続きが取られることがあります。
特に原則逆送事件については、法改定によってその範囲が拡大されており、その基準は、それまでの「犯行時16歳以上で故意の犯罪行為によって人を死亡させた事件」に「18歳以上の少年(特定少年)のときに犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件」が追加されました。
つまり今回、強盗致傷事件で逮捕された19歳の少年は、原則として、家庭裁判所に送致後に検察庁に逆送され、起訴された場合は成人と同じ扱いを受けるでしょう。(家庭裁判所での調査次第では逆送されない場合もあり得る)
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
少年事件の手続きは、複雑かつ特殊であることから、弁護活動、付添人活動に関しては経験豊富な弁護士を選任することをお勧めします。
福岡県内において、20歳未満のお子様が警察に逮捕された方や、お子様が何か事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。