偽造した売買契約書を銀行に提出して融資を受けようとした件を、銀行が警察に相談した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県宗像市で自営業を営むAさんは、実際には取引のない会社と売買契約を締結したかのように見せかけた偽造売買契約書を作成し、この偽造した売買契約書に、これもまた偽造したこの会社の社印を押印し、有印の偽造文書を作成しました。
そして、この売買契約書を利用して銀行から多額の融資を受けようとしましたが、偽造に気付いた銀行が、福岡県宗像警察署に相談しました。
(フィクションです。)
文書偽造事件
文書偽造事件は、偽造した文書の種類、その文書に印鑑があるか否か、そして偽造か変造かによって区別されています。
刑法では、文書の種類を
(1)公文書
公文書とは、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
(2)私文書
私文書とは、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画
の2種類に分類しています。
公文書偽造罪は、刑法第155条に定められており、その中で
(ⅰ)有印公文書偽造罪
(ⅱ)有印公文書変造罪
(ⅲ)無印公文書偽造(変造)罪
が定められています。
私文書偽造罪は、刑法第159条に定められており、その中で
(ⅰ)有印私文書偽造罪
(ⅱ)有印私文書変造罪
(ⅲ)無印私文書偽造(変造)罪
が定められています。
有印私文書偽造罪
今回のケースでAさんが作成した偽造売買契約書は、有印私文書に当たるので、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪に抵触するでしょう。
有印私文書偽造罪は、行使の目的で、有印私文書を偽造することで成立する法律です。
Aさんは実際に、偽造した売買契約書(有印私文書)を利用して銀行からの融資を受けようとしているので、行使の目的があることについては議論の余地がありません。
警察に相談されると・・・
Aさんのような偽造私文書を使用した事件で警察が捜査する場合、まず偽造私文書行使罪(刑法第161条)で捜査を開始し、その後、私文書偽造事件を裏付け捜査するケースが多いようで、私文書の偽造は逮捕される可能性が高い事件です。
有印私文書偽造、同行使罪で起訴されて有罪が確定すれば「3月以上5年以下の懲役」が科せられます。
また融資を受けようとしていたという点に関しては、実際に融資を受けていなくても『詐欺未遂罪』としても立件される可能性が高いでしょう。
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