空き巣中に帰宅した被害者を羽交い絞めに 事後強盗罪で逮捕

空き巣に入った民家で、帰宅した家人を羽交い絞めにしたとして、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件の概要(1月5日配信の、TNCテレビ西日本の記事を引用)

福岡市の民家に空き巣に入った窃盗犯の男が、空き巣中に帰宅した家人を羽交い絞めにしたとして事後強盗罪で現行犯逮捕されました。
福岡県博多警察署の発表によりますと、逮捕された男は、空き巣目的で福岡市内の留守宅に窓ガラスを割って侵入し、室内を物色していたところ、帰宅した家人に見つかって11歳の女児を羽交い絞めにしたということです。
その際に、女児を助けに入った女児の母親も羽交い絞めにしたようですが、女児の祖父が助けに入って男を現行犯逮捕したようで、幸いにも、羽交い絞めにされた女児と、その母親に怪我はなかったようです。

事後強盗罪

刑法第238条に

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪について規定しています。
ここでいう「強盗」とは、刑法第236条の強盗罪のことです。

刑法第236条第1項

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

事後強盗罪の条文を分かりやすく要約すると「窃盗(未遂も含む)の犯人が、盗んだ物を取り返されそうになったり、捕まりそうになった時や、事件の証拠を隠滅するために、相手に対して暴行や脅迫をした場合は、窃盗罪ではなく、強盗罪として扱われます。」という意味です。
今回の事件の場合ですと、記事からすると逮捕された男は、空き巣の犯行を家人に見つかったことから、そこから逃げようとして家人を羽交い絞めにしたのでしょうから、逮捕を免れるために暴行したということで、事後強盗罪が適用されたのでしょう。

事後強盗罪の弁護活動

事後強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
法律的に執行猶予が付くのは3年以下ですので、事後強盗罪で起訴された場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予を得ることができません。
そのため刑事裁判では、無罪・無実を獲得できなければ実刑判決となってしまいますので、事後強盗罪の弁護活動で、犯行を認めている場合は、不起訴を目指すことになるでしょう。
事後強盗罪で不起訴を得るには、被害者との示談が最も有効的ですので、事後強盗罪の弁護活動は被害者との示談が最優先されます。

事後強盗事件の弁護活動に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、事後強盗事件について不安のある方や、事後強盗事件を起こして警察に逮捕された方の早期釈放を希望される方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
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