包丁の峰(背の部分)で頭部を殴りつけ 殺人未遂罪で逮捕

包丁の峰(背の部分)で頭部を殴りつけた男が、殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容(1月6日配信のTNCテレビ西日本から引用)

5日午後、福岡県北九州市で、一緒に酒を飲んでいた友人の頭部を包丁の峰で殴り付けて傷害を負わせた男が、通報で駆け付けた福岡県小倉北警察署の警察官に殺人未遂罪で逮捕されました。
逮捕された男は「年下なのに態度が横着」として犯行に及んだようですが、その後の取り調べで、「殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認しています。

殺人未遂罪

人を殺してしまうと殺人罪となります。
今回の逮捕容疑は殺人未遂罪ですが、未遂罪とは、犯罪の実行に着手したが、犯罪を最後まで成し遂げなかったことを意味します。
つまり今回逮捕された男性は、友人を殺そうと包丁の峰で頭を殴ったけど死ななかった(殺せなかった)として殺人未遂罪が適用されたのでしょう。

ところで今回逮捕された男は「殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認しているようですが、殺人罪(殺人未遂罪)が成立するには、必ず殺意(殺人の故意)が必要となります。
この殺意(殺人の故意)がない場合、傷害致死罪(傷害罪)が成立するにとどまるので、今回の事件についても、今後の捜査次第では、殺人未遂罪ではなく、傷害罪となる可能性があるでしょう。

殺人未遂罪で逮捕されると

殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しい法定刑が定められており、逮捕されると間違いなく勾留されるでしょう。
人の命にかかわる事件なので、警察等の捜査も慎重に行われ、逮捕容疑である殺人未遂罪で立件できるかどうかは、殺意を認定できるかどうかに大きく左右されるので、今後の取調べでは、殺意の有無に焦点があてられるでしょう。
なお、殺意が認定された場合は、正式に起訴(公判請求)されて刑事裁判となる可能性が高いでしょうが、傷害罪にとどまった場合は、略式起訴による罰金刑もあり得るでしょう。

殺人未遂事件で逮捕されたら

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