友達から盗んだバイクをもらった もらうだけでも犯罪~②~

~昨日の続き~

昨日のコラムで解説したようにBさんに窃盗罪が成立することを前提として、Aさんにはどのような犯罪が成立するでしょうか。
感覚的には、バイクはBさんがバイク屋から盗んできたものであって、どのように処分するかもBさんの勝手であって、Bさんのみが責任を問われるということにもなりそうです。
しかし、実際には、Aさんには、盗品等の罪(刑法256条)という犯罪が成立します。

盗品等の罪

刑法第256条 盗品等の罪

1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

Aさんが、Bさんから盗品のバイクをタダでもらったのか、お金を払って売ってもらったのかは分かりませんが、お金の払ったかどうかで適用される法律が異なります。
何れにしても、窃盗罪により取得されたバイクは、「盗品」に当たり、事情を知ってそれをもらった、Aさんは盗品等の罪に問われることになります。

Aさんがお金を払わず、無償でBさんから盗品であるバイクをもらっていた場合、適用されるのは、刑法第256条第1項の「盗品等無償譲受け罪」です。
他方、AさんがBにお金を払って、盗品であるバイクをかっていた場合、適用されるのは、刑法第256条第2項の中に規定されている「盗品等有償譲受け罪」です。

盗品であることを知らなかったら

Aさんとしては、Bさんがバイクを盗んできたことを知らなかった、すなわち、バイクが盗品だと認識していなかったと主張することが考えられます。
今回の事例では、Aさんは、Bさんが盗んできたものだと知っていたということを前提にしていますが、もしBさんから「盗んできたものだ」など言われることなく、Aさんがバイクをもらってしまったという場合、上記のような主張をすることが考えられます。
犯罪が成立するには、基本的に故意というものが必要になります(一部例外があります)。今回の事例で簡単にいうと、Aさんが、バイクについて盗まれたものであろうと認識している必要があり、そのような認識がない場合、盗品等譲受け罪が成立しません。
ここで注意して欲しいのは、あくまでバイクが盗まれたもので「あろう」という認識がAさんにあれば犯罪が成立します。
そうすると、たとえば、Bさんが、もともとバイクを所有していなかったことを知っていて、かつ、Bさんにはバイクを購入するお金がなかったという場合には、そのバイクが盗まれたもので「あろう」という認識があったのではないかという判断になる可能性が高くなりますが、この点は、具体的な事実関係にもよると思います。

どんな刑事罰が科せられるの?

Aさんに盗品等無償譲受け罪が成立した場合、有罪が確定すると「3年以下の懲役」が科せられます。
盗品等無償譲受け罪は、罰金刑の規定がないので、起訴されるということは刑事裁判になってしまいます。
またAさんに盗品等有償譲受け罪が成立した場合は、有罪が確定すると「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が科せられます。
通常、法定刑は懲役刑のような自由刑か、罰金刑のような財産刑のどちらかが科せられる、若しくは時として併科されるのですが、盗品等有償譲受け罪は、非常に珍しい懲役刑と罰金刑の両方が課せらる犯罪です。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪や盗品等の罪に関する相談を初回無料で承っております。
何か刑事事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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