【即日対応可能】福岡県小倉南警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

【即日対応可能】福岡県小倉南警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県小倉南警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

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参考事件

Aさんは、北九州市小倉南区で飲食店を経営しています。
一年ほど前に、知人から紹介された外国人3人を飲食店で雇い始めたのですが、先日、この外国人3人が日本に不法滞在していたとして、福岡県小倉南警察署逮捕されてしまいました。
Aさんのお店や、自宅も警察の捜索を受け、Aさん自身も、外国人の不法滞在を知っていたのではないかと疑いがかけられて、不法就労助長罪福岡県小倉南警察署に逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県小倉南警察署

〒802-0816
福岡県北九州市小倉南区若園5-1-6
電話番号 093-923-0110

福岡県小倉南警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 41,360円

不法就労助長罪

まず外国人が日本で働くには、そのための在留資格が必要となります。
そういった資格がない外国人が日本で働いたり、与えられた許可外で仕事をすれば、その外国人は不法就労罪となります。
そして、こういった外国人に不法就労をさせたり、不法就労斡旋すれば不法就労助長罪となるのです。
Aさんのように外国人を雇い入れる際は、雇用する者にも、在留資格を確認する等の一定の義務が生じますので、知らなかったでは済まされず、刑事事件化した場合は厳しい罰則が科せられる可能性があるので注意が必要です。

不法就労助長罪の種類

不法就労助長罪は大きく分けると3つに分類できます。

①不法滞在の外国人を就労させた
そもそも日本に不法滞在している外国人を就労させることはできません。
外国人を雇用する際は、きちんと在留資格を有しているのか確認し、その外国人が不法滞在していないかを確認しましょう。

②就労できない外国人を就労させた
在留資格は有しているが、その資格では就労が許可されていない外国人を就労させると不法就労助長罪となります。

③認可外の業務に従事させた
就労可能な在留資格であっても、認められている活動の範囲が限られています。
認可外の業種の仕事をした外国人は不法就労罪となり、雇い主は不法就労助長罪となります。

福岡県小倉南警察署に弁護士を派遣

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