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参考事件
大学試験に失敗して浪人中のAさんは、福岡県宗像市の実家で生活しています。
受験勉強に明け暮れる日々を送っていたAさんは、そのストレスを発散するために、放火事件を起こしてしまいました。
最初は、公園の枯れ木を燃やす程度だったのですが、それだけでは満足できなくなったAさんの行為は、段々とエスカレートしていき、最近は、駐輪場にとめてある自転車や、先日は、民家の敷地内に置いてあった段ボールまでにも放火したのです。
そして先日、放火する物を探して歩いていたAさんは、連続不審火を警戒していた福岡県宗像警察署の警察官に職務質問されたのです。
そこで隠し持っていたライターが見つかってしまい、警察署に連行されて取調べを受けたAさんは、一連の放火事件を認めて逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県宗像警察署
〒811-3436
福岡県宗像市東郷1-2-2
電話番号 0940-36-0110
福岡県宗像警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 40,150円
放火
一言で「放火」と言いましても、刑法には放火に関する法律が複数存在します。
放火に関する法律は①現住建造物等放火罪②非現住建造物等放火罪③建造物等以外放火罪があり、②非現住建造物等放火罪と③建造物等以外放火罪については、放火した非現住建造物等(建造物等以外)が自己所有か他人所有かによって科される刑事罰が異なってきますし、放火したという事実があっても公共の危険が発生しなかった場合は、罪に問われない場合もあります。
ただ放火は、人の命にかかわる重大な結果が発生する可能性のある犯罪ですので、警察は徹底的に捜査をする傾向があり、逮捕された場合は、長期間に及んで身体拘束を受ける可能性が極めて高い事件でもあります。
自転車や段ボールに放火
それでは、Aさんの行為(自転車や段ボールに放火)について検討します。
自転車や段ボールは、建造物等には該当しないので、刑法第110条に規定されている建造物等以外放火罪が適用されるでしょう。
建造物等以外放火罪は、公共の危険が生じなければこの罪に問われることはなく、器物損壊罪が適用されることになります。
ただ放火現場近くに民家等があれば、放火によって公共の危険が生じたと判断される可能性が高いでしょう。
建造物等以外放火罪は、放火した物が他人所有の場合と、自己所有の場合で適用される法定刑が異なります。
今回のように他人の物に放火した場合は「1年以上10年以下の懲役」ですが、自己所有の物に放火した場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
放火に関する詳細は こちらをクリック
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