~昨日のコラムの続き~
昨日は、ひき逃げとはどんな行為をいうのかご紹介しました。
本日は、ひき逃げ事件を起こしてしまった場合に問われる罪と、その罪の重さをご紹介いたします。
ひき逃げそのものに関する罪
ひき逃げそのものに関する罪は、大きく
①救護義務違反(道路交通法117条)
②事故報告義務違反(道路交通法119条1項10号)
の2つに分けられます。
① 救護義務違反
救護義務違反はさらに、
●人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合
●それ以外の場合
に分けられます。
人の死傷が当該運転者の運転に起因する事故を起こした場合の罰則は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と大変重たいです。
「人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合」とは、ご自身の運転が原因となって交通事故(人身事故)が発生した、ということ、つまり、ご自身の運転と交通事故による人の死傷との間に因果関係が認められる場合をいいます。
通常、後ほどご紹介する「過失運転致死傷罪」に問われた場合はこの罰則が適用されると考えてもらっていいかもしれません。
ご自身の運転が原因で交通事故が発生していない場合の罰則は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ご自身に過失があるかないかにかかわらず、交通事故(人身事故)が起きた場合は、車両等を運転する方は停止義務、救護義務を負い、これに違反した場合は罰則を科されるおそれがある、ということは是非知っていただきたいと思います。
② 事故報告義務違反
事故報告義務違反の罰則は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。
ひき逃げと併せて問われる可能性のある罪
ひき逃げと併せて問われる罪としては、主に「過失運転致死傷罪」です。
過失運転致死傷罪は、自動車運転上の過失によって人を死傷させた場合に問われる罪で、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律)7条に規定されています。
罰則は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
福岡県直方警察署の人身事故を扱っている法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、ひき逃げなどの交通事件・刑事事件専門の法律事務所です。
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