福岡県嘉麻警察署に強制わいせつ事件の自首を検討している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
自首を検討している強制わいせつ事件
福岡県嘉麻市に住む会社員のAさんは、自宅近くの路上で一人で歩いている女性を見つけました。
この女性がすごく好みだったAさんは、思わず女性に近づき、抱き着いてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、我に返ったAは、すぐにその場から逃走しました。
家に帰り、とんでもないことをしてしまったと思ったAさんは、警察署に自首することに決め、自首に付き添ってくれる弁護士を探すことにしました。
そこで、Aさんは翌日すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談を利用し、その日のうちに弁護士と共に福岡県嘉麻警察署に自首しました。
(この事例はフィクションです。)
強制わいせつ事件
今回の事件でAさんは、路上において、いきなり女性に抱き着いていますが、このような事件は、痴漢ではなく強制わいせつ罪となってしまう可能性が高いです。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
このように強制わいせつ罪は、罰金刑の規定がない重い罪になっています。
さらに、今回のAさんの行為で女性が倒れたりして傷害を負ってしまったような場合は、強制わいせつ致傷罪となってしまう可能性があります。
強制わいせつ致傷罪となってしまうと「無期又は3年以上の有期懲役」と非常に重い罰則が規定されており、無期の法定刑が規定されていることから、裁判員裁判の対象事件となります。
自首
今回のAさんは、犯行後すぐに逃走しています。
現場から逃走しているということで、後日、逮捕されてしまう可能性も高いといえるでしょう。
現代では、街中や路上であっても防犯のためにカメラが設置されていることも多く、今回の事例のように路上での犯行であっても犯人が特定される可能性が十分にあります。
そのため、自首の検討をしていくことも必要となってくるでしょう。
自首については、刑法第42条に規定されています。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」
まず、自首は「捜査機関に発覚する前に」行われる必要があります。
今回のAさんは、翌日には、福岡県嘉麻警察署に自首していますが、事件後すぐに女性が通報し、Aさんの犯行であることまで特定されていたような場合には、自首が成立しないこともあります。
さらに、「その刑を減軽することができる」とあるので、必ず減軽されるというわけでもないのです。
自首は警察署に出頭すれば成立するというものでもないので、自首をお考えの場合は一度刑事事件に強い弁護士に相談したほうがよいでしょう。
自首と逮捕
自首したり、自首が成立しなかったとしても捜査機関から連絡がある前に出頭することで、逮捕の可能性は低くなることが予想されます。
逮捕可能性には、逃亡のおそれも関係してくることから、自ら出頭することにより、逃亡のおそれがないことをアピールすることができます。
もちろん、自首をすれば必ず逮捕されないということではないので注意が必要です。
自首に同行する弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っていますので、是非一度ご検討ください。
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