借金の返済を迫って恐喝罪で福岡県若松警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
借金の返済を迫って逮捕
北九州市若松区に住んでいるAさんは、3年ほど前に知人に300万円を貸しました。
当初知人は、約束通り毎月決められた額を返済してくれていたのですが、1年ほど前から全く返済されなくなり、これまで何度もAさんは知人に対して返済を求めてきました。
しかし最近は知人がAさんからの電話やメールを無視するようになり全く応答がありませんでした。
そんな状況が続いたことに腹を立てたAさんは、知人に対して「金を返さないと家族がどうなっても知らないぞ」「職場まで行って取り立てやる」といった脅迫を、電話やメールで繰り返しました。
そうしたところ恐怖を抱いた知人が、福岡県若松警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは恐喝未遂罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
恐喝罪
恐喝罪は刑法第249条に定められた法律で、ここの第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
恐喝罪が成立する要件は
1、被害者を暴行、脅迫して金銭等財物を要求する(恐喝行為)
2、恐喝行為によって被害者が恐怖を感じる(畏怖する)こと
3、被害者が恐怖(畏怖)に基づいて金銭等財産を交付する
で、それぞれに因果関係が必要です。
今回の事件では、Aさんの脅迫に、恐怖(畏怖)した知人が3の行為に及ぶ前に警察に届け出ているので恐喝未遂罪となりますが、恐喝罪は未遂であっても処罰の対象になるので、起訴されて有罪判決を受けると、10年以下の懲役が科せられます。
借金の返済を迫っても恐喝罪となる可能性がある
今回の事件でAさんは、脅迫行為を認めているものの、その理由について「借金の返済を迫った」と正当性を主張しています。
この主張が認められるか否かは、その後の刑事弁護活動に左右されるので、恐喝未遂罪で逮捕されたご家族、ご友人が無罪を主張している方は、刑事事件に精通する弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県若松警察署の扱う刑事事件に対応している弁護士
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ご親族が刑事事件を起こし福岡県若松警察署に逮捕された方、ご友人が恐喝罪で逮捕された方は、刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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