福岡県折尾警察署から出頭要請 出頭前に弁護士に相談

住居侵入罪の容疑をかけられて福岡県折尾警察署から出頭要請があった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

住居侵入罪の容疑で福岡県折尾警察署から出頭命令

会社員のAさんは、北九州市八幡西区のマンションで一人暮らしをしています。
ある日、隣の部屋に住む女性の部屋のベランダに何者かが不法侵入する住居侵入事件が発生しました。
事件からしばらくして、Aさんの携帯電話に福岡県折尾警察署の捜査員から電話がかかってきました。
電話の内容は「女性の部屋のベランダに何者かが不法侵入した事件を捜査している。事情を聞きたいので福岡県折尾警察署に出頭して欲しい。」との事でした。
Aさんは出頭すべきか悩んで北九州市の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

出頭すべきかどうか

Aさんのように警察からの出頭命令があった時に、出頭すべきかどうかを悩む人がよくいますが、出頭を悩む理由の一つが

出頭しなければ逮捕されるのではないか

という不安があるからです。

まず前提として警察に疑われている犯罪に関与した心当たりがあるのであれば、警察の要請に対して何の対応もせずに出頭しないのは危険でしょう。
警察が電話で、容疑者に対して出頭要請をする場合、警察は、犯人を逮捕するまでの事件ではなく、不拘束(在宅)で捜査を進めようと考えている可能性が高いです。
それなのに出頭しなければ、警察は「容疑者が任意の捜査に応じない。」と判断してしまいます。
そうすると、当然警察は強制捜査に方針を転換して、裁判所に逮捕状を取得する可能性があり、逮捕されるリスクが高くなります。

他方、警察に疑われている犯罪に関与した心当たりがないのであれば無理に出頭する必要はないかと思います。
警察に出頭して事情聴取を受けることになれば、仕事を休むなど日常生活に影響が出る場合もあるので、出頭するかどうか、警察の捜査に協力するかどうかは、ご自身の判断を優先しても問題ないかと思われます。

ただこういった判断をご自身でするのは非常に困難でしょう。
ですからAさんのように警察からの出頭要請を受けた方は出頭前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県折尾警察署に対応している弁護士

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