福岡空港警察署に逮捕 刑事事件の流れと弁護活動

福岡空港警察署に逮捕された際の、刑事事件の流れと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡空港警察署に逮捕

会社員のAさんは、家族旅行に行く際に福岡空港を利用しましたが、搭乗手続きの順番を待っていたところ、若い男性に順番を抜かされたことから口論となってしまいました。
そしてお互いにヒートアップしてしまい、相手の男性に胸倉を掴まれたAさんは、相手の顔面を手拳で殴り付けてしまったのです。
Aさんに殴られて転倒した男性は、後頭部を地面に打ち付けてしまい、その場で意識を失ってしまいました。
空港職員の通報で駆け付けた警察官によって逮捕されたAさんは、そのまま警察署に連行されてしまい、一緒にいた家族も警察署で事情聴取を受けました。
事情聴取を終えたAさんの家族は、今後の刑事事件の流れや、弁護士を選任した際の弁護活動について相談してくれる弁護士を探しているようです。
(フィクションです。)

傷害事件で逮捕されてからの流れ

傷害事件は、暴行によって相手に傷害を負わせることによって成立する犯罪で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今回の事件、偶発的な犯行で、かつ暴行行為については顔面を一回殴った程度ですが、殴られた被害者がその場で意識を失っていることを考えると重い傷害を負っている可能性が高いので、逮捕後も長く身体拘束が続く可能性があります。
逮捕後は、警察署に引致(連行)されて、警察署で取り調べを受けることになります。
そして逮捕から48時間以内に、身体拘束を受けたまま検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、Aさんの弁解を聴取するとともに、それまでに警察が捜査した内容を精査して勾留を請求するか否かを判断します。
検察官が、「勾留の必要がない」と判断した場合は、この時点で釈放されて、その後は在宅捜査に切り替わりますが、「勾留の必要がある」と判断した場合は、裁判官に勾留を請求します。
こうして最終的に裁判官が、Aさんを勾留するかどうかを判断するのですが、ここで裁判官が勾留請求を却下すれば、Aさんは釈放されます。他方、勾留を決定した場合は、勾留請求の日から10日から20日間、身体拘束を受けたまま取調べを受けることになります。
この勾留期間中は、警察署の留置場に収容されて、厳しい規則の中で日常生活を送らなければなりません。
以上が逮捕されて起訴されるまでの流れです。

起訴されるまでの弁護活動

今回の事件でAさんは事実を認めており、犯行の状況も監視カメラで撮影された映像が残っており証拠も明らかでした。
争う余地があるとすれば、先に胸倉を掴まれているので正当防衛を主張することもできるかもしれませんが、正当防衛が認められる可能性は低いと思われます。
そのため起訴されるまでの勾留期間中の弁護活動は

①示談交渉等の被害者対応
②早期釈放を求める身柄対応
③Aさんへの取調べ対応の助言

がメインになるでしょう。

福岡空港警察署の傷害事件に強い弁護士

福岡県空港警察署の刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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