福岡県西警察署の痴漢事件 否認事件に強い弁護士

福岡県西警察署の痴漢事件 否認事件に強い弁護士

福岡県西警察署の痴漢事件を否認している場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


痴漢事件を否認

会社員のAさんは、通勤で路線バス(西鉄バス)を利用しています。
そんなある日の帰宅時、夕方の帰宅ラッシュで満員のバス内で若い女性から「痴漢された。」と言われたのです。
痴漢した意識のないAさんは、必至に拒否し続けましたが、最終的にバスの運転手が呼んだ福岡県西警察署の警察官によって警察署に連行(任意同行)されてしまいました。
警察署での取調べでも否認を続けたAさんは、家族を呼ばれてその日は帰宅することができましたが、警察官からは「今後も呼び出すので応じるように」と言われました。
今後どのような手続きが進むのか不安で、痴漢の否認事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

痴漢事件

福岡県内で痴漢事件を起こせば、福岡県迷惑行為防止条例違反となります。
福岡県迷惑行為防止条例は、痴漢の他、盗撮や、ダフ行為、不当な客引き行為等の迷惑行為が規制されている条例です。

福岡県迷惑行為防止条例では以下の通り痴漢行為を規制しています。

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。(福岡県迷惑行為防止条例第六条を要約)

また福岡県迷惑行為防止条例では、痴漢行為に対して「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と罰則を規定しています。

否認事件

痴漢の否認事件にも様々な種類があります。
例えば、そもそも被害者に触れていないという否認事件もあれば、被害者に触れた事実はあるがわざとではないというような否認事件もあり、極論を言えば被害者が虚偽の被害申告をしている場合もあります。
防犯カメラ等に事件の様子が映っていればすぐに解決できる問題かもしれませんが、車内に監視カメラが設置されている路線バスや電車はほとんどありませんので、警察等の捜査当局は、容疑者の取調べでしか真相を解明することはできません。
そのため、警察等の取調べにはしっかりと対処することが大切で、警察官の追及に負けてしまってありもしない事実を自白してしまうと、刑事罰を受けるだけなく、今後の日常生活にまで不利益が及ぶ場合があるので注意が必要です。

痴漢の否認事件に強い弁護士

やってもいない痴漢の容疑で警察の取調べを受けている方、またご家族、ご友人が痴漢容疑で警察に逮捕されてしまった方は、今すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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