盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡に出張中のAさんは、自分が宿泊する博多区にあるビジネスホテルの部屋にデリヘル嬢を呼び、性的なサービスを受けました。
このとき、Aさんは密かにビデオカメラを設置しており、サービスの様子を撮影していました。
カメラに気付いたお店側が通報し、Aさんは福岡県警察博多警察署で事情を聞かれることになりました。
(フィクションです)
~盗撮~
福岡県においては、盗撮行為は県が定める福岡県迷惑行為防止条例によって犯罪化されています。
迷惑行為防止条例は盗撮の他にも痴漢などを処罰する規定を含む条例です。
福岡県迷惑行為防止条例第6条第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
同条第3項
何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
条文から、福岡県では公共の場所や公衆の目に触れるような場所において、人を著しく羞恥させあるいは不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている身体の一部や下着を盗撮する行為を処罰対象としていることがわかります。
福岡県では、これらの盗撮行為によって迷惑行為防止条例違反が認められた場合の法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています(福岡県迷惑防止条例第11条第2項)。
しかし、今回のケースで盗撮が行われたのはAさんの泊まるホテルの部屋で、公共の場所または公衆の目に触れるような場所と言うことが難しいと考えられます。
今回のように、ホテルの自室や自宅といった公共の場所や公衆の目にふれるような場所といえない場所で盗撮が行われた場合には、迷惑行為防止条例違反ではなく軽犯罪法違反として捜査が行われる可能性があります。
軽犯罪法第1条第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料です。
条文の「人」は通常「他人」と解釈されることから、ホテルや自宅の居間あるいは寝室などが「人の住居」や「人が通常衣服をつけないでいるような場所」といえるのかどうか疑問が残りますが、警察などの捜査機関は自宅やホテルの自室で行われた盗撮行為については軽犯罪法違反として処理する場合があります。
軽犯罪法違反の法定刑は迷惑行為防止条例違反の法定刑に比べると格段に軽く、また逮捕されるリスクもかなり低いですが、犯罪であることに変わりはありません。
自分に対して行われた性的なサービスを撮影しているという性質上、周囲にばれたくないという思いから相談することをためらう方も多いですが、そのままにしておくと無用の不利益を被ることになってしまいます。
盗撮事件で被疑者となってしまったら、いち早く刑事事件に強い弁護士に事件を相談・依頼することで起訴を回避したり、もし起訴されたとしても執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。