リベンジポルノ被害防止法

【私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律】
第3条
(1項)
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(2項)
前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。

(3項)
前2項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(4項)親告罪
前3項の罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。

1.リベンジポルノ被害防止法

リベンジポルノとは、恋人や配偶者との関係が破たんした際、相手から拒否されたことの仕返しに、相手の裸の写真や動画など、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を無断でSNSなどに公開する行為をいいます。

従来、このような行為は、わいせつ物頒布罪、名誉毀損罪、児童ポルノ禁止法等で対応されていましたが、これらの犯罪の要件(構成要件)に該当しなければ処罰できず、被害者の権利が著しく侵害される状況が続いていました。

特に、スマートフォンの普及により簡単に写真や動画を撮りこれをSNS等に簡単にアップすることもできることから、個人の名誉・私生活の平穏の侵害による被害の発生・拡大を防止すべく、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ被害防止法)が制定されました。

リベンジポルノ被害防止法の目的は主に下記の3つです。

① 私事性的画像記録の提供等の処罰
② 画像の削除
③ 被害者に対する支援体制の整備

2.①私事性的画像記録の提供等の処罰

(1)公表罪

第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、「私事性的画像記録」「私事性的画像記録物」を不特定多数の者に提供し、又は公然と陳列すること
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(2) 公表目的提供罪

(1)の行為をさせるために、「私事性的画像記録」「私事性的画像記録物」を提供すること(Ex)Line等によって拡散目的で特定少数者に提供
→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

(3)「私事性的画像記録」(電子情報)・「私事性的画像記録物」(有体物)とは

下記①~③のいずれかに掲げる姿態が撮影された画像にかかる記録・物をいいます。

  1. 性交又は性交類似行為にかかる人の姿態
  2. 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為にかかる人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

3.②画像の削除

インターネットで私事性的画像記録(物)を公表された場合、早急にプロバイダ等に削除依頼を行い、その拡散防止を図ることが重要です。法律上も配慮がなされています。

① 違法性が明らかな場合など
→ガイドラインや契約約款により即時削除

② プロバイダ等が権利侵害を判断できる場合
→即時削除(プロバイダ責任制限法3条2項1号より)

③ プロバイダ等が権利侵害を判断できない場合(リベンジポルノ被害防止法4条)
→被害者から被害の申出→発信者に対して削除に同意するか照会→2日経過しても不同意の申出がない→削除

4.支援体制の整備等(リベンジポルノ被害防止法5条、6条)

リベンジポルノ被害防止法では、下記の支援体制や教育・啓発の規定が設けられています。

  1.  被害者が告訴などを行いやすくするために必要な体制の充実
    ※リベンジポルノ被害防止法は、告訴がなければ検察官は公訴を提起することができない事件(「親告罪」)のため「告訴」が必要です。
  2. 削除の申出先、申出方法等についての羞恥を図るための広報活動等の充実
  3. 一元的に被害者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  4. 被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発

~リベンジポルノ事件における弁護活動~

1 取調べ対応

弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

2 示談交渉

早期に示談交渉の着手・告訴の取下げを目指し不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。

3 早期の身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

4 否認事件

否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴(又は略式起訴)に向けて検察官に働きかけを行います。

5 被害者対応

加害者に対し、刑事手続きにより適切に処罰を求める場合には、被害届、告訴が必要となります。

しかし、実際に一般の方が警察に直接行って告訴したいと言っても取り合ってもらえない場合も数多くあります。

そういった場合にも、告訴に必要な情報を収集し、弁護士が代わりに警察に告訴を受理してもらえるよう交渉することが可能です。

リベンジポルノでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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