盗撮と早期釈放
盗撮と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社員Aさんは,福岡市中央区にある商業施設のエスカレーターで,目の前に立っていたVさんのスカートの下に持っていたスマートフォンを差し入れました。すると、Aさんは後方に立っていたWさんから「何しているんですか!」「盗撮しましたよね?」と声をかけられてしまいました。Aさん、Vさん、Wさんはその場にとどまり、一緒にAさんのスマートフォン内に保存されていた動画を確認したところ、確かにVさんのスカートの映像は撮影されていましたが、Vさんの太ももや下着は撮影されていませんでした。しかし、AさんはWさんの通報により駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 映っていなくても盗撮? ~
今回、Aさんはスマートフォンの中にVさんの下着や身体が映っていませんでした。
しかし、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮に当たるおそれがあります。
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
第6条
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。) を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
6条2項3号、3項2号からすると、
写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること
だけでも盗撮に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。
~ 逮捕後の流れと釈放 ~
警察に盗撮で逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。この後釈放されることもあります。釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留決定が出たと考えて間違いありません。
最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
ただ上記のように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。
そこで弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
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