【刑事事件】確定とは

【刑事事件】確定とは

刑事事件の確定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市門司区に住むAさんは、数年前に暴行罪の刑事事件で罰金30万円の略式命令を受け、その裁判(略式裁判)が「確定」していました。ところが、Aさんは、今後は傷害罪の刑事事件を犯し、起訴され、裁判で懲役2年、執行猶予4年の有罪判決の言い渡しを受け、その裁判(正式裁判)が「確定」しました。
(フィクションです。)

~ 確定とは ~

確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。被告側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して刑事事件の裁判が確定した場合を「自然確定」といいます。なぜ、自然というのかといいますと、自然確定以外の事由、すなわち、当事者(被告人、検察官)の意思で確定することができるからです。つまり、被告人、検察官は上訴権を放棄したり、すでにした上訴を「取り下げ」たりすることができます。一方が上訴権を放棄したり、上訴を取り下げれば、他方が上訴権を放棄したり、上訴を取り下げた時点で裁判が確定します。

~ 刑事事件の確定までの経緯と確定後(略式裁判の場合) ~

①略式起訴→②略式裁判→③有罪→④略式命令→⑤略式命令謄本受領→⑥正式裁判申し立て期間(14日間)経過→⑥確定

検察官により①略式起訴されると、②略式裁判が行われます。ただし、略式裁判の場合、書面のみの審理で裁判に出廷する必要はありません。その後、裁判で③有罪と判断されれば「罰金●●円の納付を命じる」などという④略式命令が出されます。略式命令の内容は⑤略式命令謄本という書面を受領することによって知ることとなります。そして、⑤略式命令を受け取った日から14日間は、正式裁判を申し立てる権利が認められており、その期間(14日)が経過してはじめて⑥略式裁判が「確定」します。

確定した後は「罰金●●円」を納付しなければなりません。これを納付しないと最悪の場合、刑務所などに収容されてしまいます。これを労役場留置といいます。労役場留置の期間は、通常、罰金額を5000円で除して出た数、です(たとえば、罰金20万円の場合、200、000÷5、000=40日)。

~ 刑事事件の確定までの経緯と確定後(正式裁判の場合) ~

①正式起訴→②正式裁判→③有罪→④量刑の言い渡し→⑤上訴(控訴等)期間経過→⑥確定

検察官により正式起訴されると、②実際に法廷に出廷して裁判(正式裁判)を受けなければなりません。その後、裁判で③有罪とされれば、④「懲役●●年」などという量刑の言い渡しを受けます。その後、被告人(起訴された人)には判決に対する不服を申し立てる権利が認められています。これを上訴と言いますが、⑤この上訴期間が経過すると⑥裁判が確定します。なお、上訴のうち、第一審の判決に対する不服申し立てを控訴といいます。自分は無罪と考えているが有罪と認定された(事実誤認)、有罪であることは認めるが刑の種類や重さに不満があること(量刑不当)などを理由に控訴することができます。なお、控訴できるのは裁判を受けた被告人だけと思われている方もおられるかもしれませんが、訴追する側の検察官も控訴することができます。
控訴期間は14日間です。そして、その期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日です。
たとえば、平成31年4月1日に「懲役3年」との判決の言い渡しがあったとします。すると、控訴期間の起算日は4月2日ですからその日を含めた14日間が控訴期間ということになります。したがって、4月15日が控訴期限日で、その翌日の4月16日が確定日ということになります。
では、4月15日が土曜日だった場合はどうなるでしょうか?この場合、控訴期間の末日が土日祝日、12月29日から31日、1月2日、3日の場合は期間に算入しないとうい決まりがありますので、翌月曜日の4月17日が控訴期限日で、その翌日の4月18日が確定日となります。

確定した後は刑の執行がはじまります。死刑、懲役、禁錮、拘留の場合、身柄を拘束されている方は、そのまま収容施設で刑に服することになります。他方、在宅のまま刑が確定した場合は、検察庁から出頭の要請を受けます。そして、検察庁に出頭したのち、拘置所などに収容されます。ここで出頭しなかった場合は、収容状という令状によって強制的に身柄を拘束されます。執行猶予付き判決を受けた方は、確定日から刑の猶予期間がはじまります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

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