本番行為の刑事事件化を回避したい
本日は、風俗店での本番行為と強制性交等罪について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住むAさんは、日頃からよく利用していた福岡市内の会員制の風俗店を利用した際、風俗嬢Vさんに本番行為をしたい旨を言いました。しかし、Aさんはこれを拒否されたため、Vさんの意思に反し、無理矢理、自己の陰茎をVさんの膣内に挿入しました。退店後、Aさんは風俗店の店長から電話を受け、風俗嬢Vさんと性交した件でVさんが警察に被害届を出すと言っている、などと言われました。Aさんは、警察に逮捕されることだけは避けたい、Vさんに警察に被害届を出すのを思いとどまってもらいたいと思い、店長に、Vさんと示談交渉したい、と言いました。数日後、AさんがVさんの代理人弁護士を通じて提示を受けた示談金額は400万円でした。Aさんは、果たしてこの金額が適切なのか分からず、刑事専門の弁護士に無料法律相談を申し込むことにしました。
(フィクションです)
~ 強制性交等罪 ~
Aさんは強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度
であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
「性交等」とは、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
~ 「5年以上の有期懲役」が意味するところ ~
強制性交等罪の法定刑は
5年以上の有期懲役
です。これは、原則
起訴され裁判で有罪とされると実刑判決を受けること
を意味します。なぜなら、執行猶予判決を受けるためには、
3年以下の懲役又は禁錮
の刑を受けることが条件なところ、強制性交等罪の刑の重さは最低でも「懲役5年」だからです(ただし、例外として酌量減軽により執行猶予を受けることは法律上可能ですが
かなり稀なケースと言えるでしょう)。
強制性交等罪はそれほど重たい罪だということをご認識いただければと思います。
~ 逮捕前なら刑事事件化を回避することが先決 ~
そのため、Aさんの場合、逮捕や実刑判決など様々な不利益を回避するには、事件のことが捜査機関に発覚していない今がチャンスです。
事件のことを捜査機関に発覚されないようにするためには、Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただく必要があります。
Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただくには、Vさんと示談交渉をし示談を成立させる必要があります。
ただし、ご自分の力で示談交渉するのは絶対にやめましょう。
交渉に慣れていないため、どういった形式、内容の示談が適切か判断することが難しいと思われます。また、相手方に弁護士が付いていると、一方的に相手の言うがままに条件を飲ませられるおそれがあります。また、強制的手段に出ると
脅迫罪(刑法222条、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
強要罪(刑法223条、3年以下の懲役)
に問われる可能性があります。
したがって、示談交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。