1.児童買春・児童ポルノ禁止法について
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童の権利の擁護に資するため、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする法律です。
2.児童買春
(1)用語の説明
①「児童」
18歳に満たない者をいいます。
②「児童買春」
次に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性行等をすることをいいます。
- 児童
- 児童に対する性交等の周旋をした者をいいます。
- 児童の保護者(親権を行う者、未成年者後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)又は児童をその支配下に置いている者をいいます。
③「性交等」
性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
(2)売春防止法との違い
「売春防止法」は、売買春の行為それ自体は処罰の対象にならず、この点で児童買春罪と異なります。
売春防止法は、売春の周旋を行う行為、売春の場所を提供する行為、売春を誘う行為など売春を助長する行為を処罰しています。
(3)法定刑について
①児童買春罪
簡単にいうと、児童、児童に対する性交等の周旋をした者又は児童の保護者若しくは児童を支配下に置いている者に対し、対償を供与し、又はその約束をして、当該児童に対し、性交等をする場合に成立します。
→5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
②児童買春周旋罪
児童買春をしようとする者と児童買春の相手方となる児童との間に立って、児童買春が行われるように仲介することをいう。
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
業として行った場合は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
③児童買春勧誘罪
児童買春の周旋をする目的で児童買春の勧誘をした場合に成立します。
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
業として行った場合は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
④児童買春等目的人身売買罪、児童買春等目的国外移送罪
児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は児童ポルノを製造する目的で、児童を売買した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられ、同様の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、2年以上の有期懲役に処せられることになります。
3.児童ポルノ
(1)用語の説明
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他者であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
① 児童を相手方とする又は児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態
② 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③ 衣服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(2)法定刑
①児童ポルノ所持罪
近時、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを自己の意思に基づいて所持するに至った場合も処罰(単純所持も処罰)されるので注意が必要です。
但し、「事故の性的好奇心を満たす目的」「児童ポルノを自己の意思に基づいて所持」という要件があるため、現行犯逮捕はされにくい実情はあります。
→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供等罪
児童ポルノ又は電磁的記録その他の記録を相手方において利用できる状態に置く法律上・事実上の行為をした場合に成立します。特定の個人に児童ポルノを提供しただけでも本罪は成立します。
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
③ 児童ポルノ公然陳列等罪
児童ポルノを不特定又は多数の者が閲覧することのできる状態においた場合に成立します。
近時、第三者が他のウェブページに掲載した児童ポルノのURLを自己のサイトに貼る行為について児童ポルノ公然陳列罪の成立を認めた判例がでています(最高裁判所平成24年7月9日)。
そのため、インターネット上での児童ポルノの扱いには注意が必要です。
なお、被告人によって示されたURL情報を使って閲覧者が改めて画像データが掲載された第三者のウェブサイトにアクセスする作業を必要とする場合まで「公然と陳列した」に該当するのは妥当ではないとして、反対意見があります。
→5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はそれらの併科
④ 画像等要求罪
令和5年に刑法が改正され、16歳未満の者に対し、性交をする姿態等一定の姿態をとってその映像を送信することを要求した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとし(刑法第182条)、一定の要求行為自体が処罰の対象とされました。
⑤ 性的姿態撮影等処罰法違反
令和5年に性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が成立しました。
その中で、正当な理由なく、一定の者を対象として、性的な部位やわいせつ行為等の「性的姿態等」を撮影する行為を、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとされました(性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第4号)。撮影対象者が、13歳未満の場合は、全ての者が、13歳以上16歳未満の場合には、対象者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が処罰の対象とされています。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の弁護活動
1.示談活動
特に児童買春の場合には早期に示談を行い、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
特に児童買春罪の場合、示談交渉の相手方は被害者のご両親になることがほとんどです。
弁護士を通すことにより被害者側とコンタクトをとれる可能性が上がります。
また、被疑者が被害者と直接交渉を行うとなると被害者の気持ちを逆なでして示談交渉が決裂、不相当に過大な金額での示談解決になる可能性があります。
弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすいです。
詳しくは ~ 示談で解決したい ~へ
2.身体拘束解放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
3.情状弁護
早い段階から公判準備をすることにより、少しでも有利な処分を得ることが可能となります。
例えば、依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします
4.否認事件
否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴・無罪に向けて活動を行います。
児童買春禁止法違反事件では、例えば、性的関係を持った相手が18歳未満であるとは知らずに、性行為をしてしまった場合もあります。
そのような場合には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
弁護士が同罪の不成立を主張し、不起訴処分の獲得や無罪判決の獲得に尽力します。
5 被害者対応
加害者に対し、刑事手続きにより適切に処罰を求める場合には、被害届、告訴が必要となります。
しかし、実際に一般の方が警察に直接行って告訴したいと言っても取り合ってもらえない場合も数多くあります。
そういった場合にも、告訴に必要な情報を収集し、弁護士が代わりに警察に告訴を受理してもらえるよう交渉することが可能です。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。