不同意性交等罪(旧強姦、強制性交等罪等)

1.不同意性交等罪とは

令和5年に刑法が改正され、これまで強制性交等罪(旧刑法第177条。旧強姦罪)、準強制性交等罪(旧刑法第178条2項)、監護者性交等罪(旧刑法第179条第2項)とされていた罪が、不同意性交等罪とされました(刑法第177条)。

一定の行為や事由によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」(「性交等」といいます。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の懲役刑に処するとされました。

2.不同意性交等となる行為や状況

不同意性交等が成立する一定の行為や事由として、次のものが定められています。

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

これまでの強制性交等が適用される事案よりも広い範囲で、性交等を行った者が処罰されることになります。

たとえば、専業主婦である妻Bに対し、夫であるAが、「性行為をしてくれなければ離婚する」などと言い、性行為を強要することは、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させ、同意しない意思を形成することが困難な状態にしたものとして、処罰の対象となる可能性があります。

3.16歳未満の者に対する性交等

これまで、13歳未満の者に対し性交等をした者は、被害者の同意の有無にかかわらず強制性交等罪とされてきました。

しかし、令和5年の刑法改正により、16歳未満の者に対する性交等について、不同意性交等罪として処罰の対象とされました。被害者の同意の有無にかかわらず成立することについては、これまでと同様です。

なお、被害者が13歳以上16歳未満の場合、被害者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、処罰の対象とされています。

4.不同意性交等致死傷罪(旧強制性交等致死傷罪)

不同意性交等罪を犯し、よって人を死傷させた場合、不同意性交等致死傷罪となるのは、これまでと同様です。
その法定刑は、無期又は6年以上の有期懲役です(刑法第181条第2項)。

5.告訴

平成29年の刑法改正により、強制性交等罪等については、被害者等の告訴がなくとも刑事裁判にて刑事責任を追及することができるようになりました。

不同意性交等罪に関しても同じように、被害者等の告訴が不要とされていますので、第三者からの通報などにより、事件が発覚し、刑事裁判へと手続が進んでいくことになります。

6.時効

これまで強制性交等罪等の時効は、10年とされてきました。しかし、令和5年の刑事訴訟法の改正により、不同意性交等罪の時効が15年に延長されました。また、被害者が犯罪行為終了時に18歳未満の場合には、被害者が18歳に達してから15年となりました。

これは、性犯罪においては、被害者がすぐに被害申告をしづらいという実情を踏まえた内容となっています。

~強制性交等事件における弁護活動~

1.示談活動

被害者との間で示談を行い、起こしてしまった事件に関し、示談金を支払い、被害者から許してもらうことを目指します。

弁護士を通して被害者とコンタクトをとれる可能性が上がります。また、直接、被疑者が被害者と交渉を行うと被害者の気持ちを逆なでして示談交渉が決裂したり、不相当に過大な金額での示談解決になる可能性があります。

弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすいです。
詳しくは ~ 示談で解決したい ~へ

2.身体拘束解放活動

仮に身体拘束(逮捕・勾留)がなされても、前述の示談活動及び取調対応を適切にとることで解放されやすくなります。

弁護士による適切なアドバイスを受けることにより、身体拘束解放に向けて大きく前進することができます。

3.情状弁護

早い段階から公判準備をすることにより、少しでも有利な処分を得ることが可能となります。例えば、依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします

4.否認事件

例えば、性交渉において相手の同意があったにもかかわらず、不同意性交等の容疑をかけられてしまった場合、適切な取調対応アドバイスするとともに、本人と相手の関係、性行為前後のやりとり等から、そもそも不同意性交等には当たらないことを主張してゆき不起訴・無罪を目指します。

5裁判員裁判

不同意性交等等致死傷罪の場合には、裁判員裁判対象事件となります。裁判員裁判では、連日の集中審理が行われますので、そのために入念な事前準備が必要となります。

裁判員裁判において、充実した弁護を行うためには、高い弁護技術が求められます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、数多くの刑事事件の経験を基に、裁判員裁判についてもお力になれるはずです。

6 被害者対応

加害者に対し、刑事手続きにより適切に処罰を求める場合には、告訴が必要となることがあります。しかし、実際に一般の方が警察に直接行って告訴したいと言っても取り合ってもらえない場合も数多くあります。そういった場合にも、告訴に必要な情報を収集し、弁護士が代わりに警察に告訴を受理してもらえるよう交渉することが可能です。

不同意性交等事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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