福岡市中央区での風営法違反

福岡市中央区での風営法違反  

福岡市中央区でキャバクラを営む店長Aさんは,お店で18歳未満の女性Vさん(17歳)に客の側につかせ,継続的に客の談笑の相手とさせたり,酒類等の提供をさせた(接待させた)として,風営法違反の罪で福岡県中央警察署に逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に,「18歳未満とは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)

~ 風営法について ~

風営法は,正式名称,

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)

といいます。

その名のとおり,法律では「風俗営業等」に関する必要な規制等を定めています。

= 風俗営業とは =

まず,「風俗営業」については,以下の営業を意味します(法律2条1項各号)。

1号営業:社交飲食店,料理店(キャバレー,スナック,パブ,キャバクラ,ラウンジなど)
2号営業:低照度飲食店(カップル喫茶など)
3号営業:区画席飲食店(ネットカフェなど)
4号営業:マージャン店,パチンコ店など
5号営業:ゲームセンター,ダーツバーなど

= 風俗営業等の「等」とは =

法律では,上記の「風俗営業」の他に「性風俗関連特殊営業」(法律2条5項),「特定遊興飲食店営業」(法律2条11項),「接待業務委託営業」(法律,「酒類提供飲食店営業」に対する規制等を定めていることから「風俗営業等」とされています。
ちなみに,「性風俗関連特殊営業」は店舗型性風俗特殊営業(=ソープランド,ファッションヘルスなど),無店舗型性風俗特殊営業(=デリヘル,アダルトグッズ販売など),映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト),店舗型性風俗特殊営業,無店舗型電話異性紹介営業に分類されています。

~ 風俗営業の禁止行為 ~

法律22条1項各号には,以下のとおり,「風俗営業」における禁止行為が定められています。

風俗営業を営むものは,次に掲げる行為をしてはならない。

1号:客引きをすること
2号:客引きのための立ちふさがり,つきまといをすること
3号:営業所で18歳未満の者に客の接待をさせること
4号:営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(午後10時から午前6時までの間)
5号:18歳未満の者を営業所に客として立入らせること
6号:営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

~ 「接待」の意義 ~

以上からすると,Aさんの行為は法律22条1項3号に当たりそうです。
ところで「接待」とは,法律2条3項で

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう

と定義されています。具体的には,平成30年1月30日,警視庁生活安全局が発出している

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準

の「第4 接待について」という項目が参考になるかと思います。

これによると「接待」とは,

営業者,従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来客する客に対して,その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば,特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと

とされています。具体例として,「談笑,お酌等」,「ショー等」,「歌唱等」,「ダンス」,「遊戯等」,「その他」の項目が挙げられています。それぞれの具体的な解釈基準については,上記運用基準を参照されてください。

~ 罰則など ~

法律22条1項3号に違反した場合は,法律50条1項4号により

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ,場合によっては,懲役刑と罰金刑を併科(両方の刑を受ける)

されるおそれがあります。
なお,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
「過失がない」とされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,風営法等をはじめとする刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。刑事事件,少年事件でお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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