性犯罪【淫行場所を提供した罪】で逮捕 淫行に詳しい福岡の刑事弁護士
Aさんは,知人のBさんに青少年との淫行場所を提供したとして,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)違反で福岡県朝倉警察署から呼び出しを受けました。Aさんは,今後のことが不安になり,淫行事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 淫行場所を提供する罪 ~
条例によって,青少年(18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)に対する淫行又はわいせつな行為が禁止されているのはご存知かと思いますが,淫行場所を提供する行為も禁止され,罰則が設けられていることはご存知でしょうか?
条例33条
何人も,次に掲げる行為が青少年に対してなされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,その場所を提供し,又は周旋してはならない
1号 いん行又はわいせつな行為
知ってとは,淫行又はわいせつな行為が青少年に対して行われ,又は青少年が行うおそれがあることを認識し,又は予見しという意味で,提供とは,場所を与え又は放置しておくことをいい,有償・無償を問いません。罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例38条2号)と,自ら淫行した場合の罪の重さと変わりません。なお,淫行場所を提供する罪は場所を提供しさえすれば成立し,実際に当事者が淫行(あるいはわいせつな行為)をしたかどうかは犯罪の成立に影響を及ぼしません。
淫行場所を提供する罪は,いつ,どのような形で発覚するか分かりません。青少年が補導されたとき,実際に淫行した者が検挙されたときなど様々なケースが考えられます。ですから,逮捕などの最悪なケースに備えて,早め早めに弁護士に相談し,対策を考えておいた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。淫行の罪やそれに関連する罪,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(福岡県朝倉警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)