犬に怪我させて器物損壊罪 示談なら福岡県の刑事弁護士へ無料相談
福岡県糸島市のAさんは,隣人Vさんの飼い犬の鳴き声に目を覚まされ悩んでいました。そこで,Aさんは,Vさんの敷地内に入り,飼い犬を木刀で数回叩き,骨を骨折させる怪我を負わせました。Aさんは,福岡県糸島警察署から器物損壊罪で呼び出しを受けたため,示談対応などにつき弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 動物は刑法上「物」扱い ~
犬などの動物を故意に怪我させた場合は何罪が成立するのでしょうか?
この点,まっさきに思い浮かべる罪は傷害罪(刑法204条)です。しかし,傷害罪は「人」を傷害した者と規定されており,「人」には動物は含まれませんから傷害罪は成立しません。他方,Aさんが疑いをかけられている器物損壊罪(刑法261条)には他人の「物」を損壊し,又は「傷害」した者と規定されており,「傷害」は動物についてのみ使用される用語であることから「物」には動物も含まれると解されるのです。犬を飼っておられる方の中には生き物なのに「物」扱いをされるのに違和感を感じる方もおられるかもしれません。ちなみに,「傷害」には殺した場合も含まれますから,動物を殺した場合も器物損壊罪に問われます。
~ 器物損壊罪と示談 ~
器物損壊罪は,告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない親告罪です。ですから,すでに捜査機関に告訴がなされている本件のような場合,不起訴獲得のためにはVさんに告訴を取消していただく必要があります。
そのためには,まずはVさんに対し真摯に謝罪し,速やかに示談交渉に移る必要があります。また,本件では隣人同士のトラブルですから,場合によってはAさんの引っ越しを検討する必要も出てくるでしょう。
示談交渉は困難を伴いますから,示談交渉は弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士であれば円滑に示談交渉を進めることができ,適切な内容で示談を成立させることができます。示談を成立させることができれば,結果として告訴が取消され,不起訴処分を獲得できる可能性も飛躍的に上がるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,器物損壊罪などの刑事事件専門の法律事務所です。器物損壊罪で示談なら刑事弁護士にお任せください。0120-631-881で無料法律相談等を24時間受け付けております。