交通違反【飲酒検知拒否罪】とは? 逮捕され釈放なら福岡県の刑事弁護士
福岡県行橋市に住むAさんは,福岡県行橋警察署に飲酒検知拒否罪で逮捕されました。Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士が釈放に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです)
~ 飲酒検知拒否罪 ~
飲酒検知拒否罪は,
1 誰が? →車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者
2 どういう場合に?→飲酒運転の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
3 何をした? →警察官の飲酒検知検査を拒み,又は妨げた
場合に成立する犯罪で,道路交通法67条3項,同法118条の2に規定されています。
罰則は3月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
~ 誰が?(上記1について) ~
「乗車しようとしている」の程度については,車両等のドアに手をかけた又はかけようとしている段階と解されています。よって,ある方が居酒屋から飲酒状態で出てきて,ドライブキーを持ちながら駐車場に停めてある車の方に向かっているのを現認したとしても,その段階では「乗車しようとしている」とは言えず,飲酒検知拒否罪は成立しません。
~ どういう場合に?(上記2について) ~
外観上(顔色,呼気,言動等)から飲酒状態と認知できる状態で,車両等を運転する可能性が認められるときという意味です。外観上から認知できればよいのですから,機器等で正確にアルコール保有値を図る必要はありませんし,酒気帯び運転の基準である0.15mg以下であっても飲酒検知拒否罪は成立し得ます。
~ 何をした?(上記3について) ~
拒みとは,言語,動作,態度により,拒否の意思が客観的に明らかになったと認められる段階のことをいいます。明確に「嫌だ」と拒否する,風船を受け取らない,うがいをしない,風船を受け取ったがふくまらせないなどがこれに当たります。なお,拒む前提として,警察官による飲酒検査の要求行為を必要とし,結局,警察官の要求行為も,被告人の拒否行為も認めることができないから被告人を無罪とした裁判例があります(横浜地裁平成27年9月9日)。
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