福岡県志免町の暴力事件【脅迫罪】で刑事弁護士に無料相談

福岡県志免町の暴力事件【脅迫罪】で刑事弁護士に無料相談

福岡県志免町に住むAさん(20歳)は,Vさんのスマートフォン宛にLINEで「お前の親の車燃やしてやる」というメールを送りました。
Aさんはその件(脅迫罪)で福岡県粕屋警察署から呼び出しを受けたため,刑事弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 脅迫罪(刑法222条)とは ~

脅迫罪は,生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知(害悪の告知)して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

~ 脅迫の程度・内容 ~

脅迫は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。例えば,下記の例が脅迫に当たります。

生命・・・「殺すぞ」
身体・・・「怪我させるぞ」
自由・・・「帰れなくするぞ」
名誉・・・「さらし者にするぞ」
財産・・・「家,車を燃やすぞ」

もちろん,このように端的に告知しなくても,脅迫が行われるまでの経緯・前後関係などから総合して脅迫とされることもあります。

~ 脅迫の相手方 ~

相手方本人(刑法222条1項)又はその親族(同条2項)です。よって,友人や恋人に対する害悪の告知は脅迫とはいえません。ただし,別に,友人や恋人に対する脅迫罪が成立する可能性はあります。

~ 脅迫の方法 ~

制限はありません。文書・言語・態度・動作のいずれによってもよいとされています。最近は,SNSやインターネットを経由した脅迫が多いです。

~ Aさんの罪責 ~

Aさんは,Vさんの親,つまり親族に対する害悪の告知を行っていますから,刑法222条2項の脅迫罪が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,脅迫罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。脅迫罪で示談をお考えの方,その他でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)

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