交通死亡事故で示談なら刑事事件専門の弁護士 福岡県那珂川市
福岡県那珂川市に住むAさん(25歳)は,車を運転中,スマートフォンを脇見し,前方道路を横断していたVさん(70歳)に気付かず,車をVさんに衝突させて路上に転倒させるなどし,搬送先の病院で死亡させる交通死亡事故を起こしました。Aさんは,刑事事件の対応を含め,※示談交渉を刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~ 交通死亡事故の過失,法定刑は ~
本件のような自動車運転中に過失により人を死亡させた交通死亡事故については,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に規定されています。当然のことながら,自動車運転者には「前方左右をよく確認しながら運転する注意義務」があるわけですが,スマートフォンを脇見しながら車を運転し,その注意義務を怠ったことが過失と言えるのです。5条に規定された法定刑は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
~ 交通死亡事故で示談する刑事事件上の意義 ~
交通死亡事故で示談する刑事事件上の意義は
1 正式裁判を回避できる(略式裁判での罰金刑で済む)
2 正式裁判になったとしても軽い量刑となる
可能性があることです。
交通死亡事故の場合,結果の重大性に鑑みると起訴猶予での不起訴は考え難いです。よって,まずは,上記1の正式裁判の回避を目指します。そのためには,検察官が刑事処分を出す前に示談を成立させなければなりません。しかし,ご遺族側とすれば,何も加害者の刑事処分が決まる前に示談しなければならない理由はありません。ですから,この場合,刑事処分前に示談できるよう,検察官,ご遺族側の弁護士等と円滑に交渉を進めていく必要があるのです。仮に,ここで示談できなかったとしても,その後示談できれば正式裁判で※執行猶予付き判決を獲得できたり,懲役刑ではなく罰金刑となる可能性は残ります。
交通死亡事故の場合,病院へのお見舞い,葬儀・四十九日への参加等初期の対応が極めて重要となります。ここで対応を誤ると,示談が不可能となるといっても過言ではありませんから,はやめに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼いただくことをお勧めいたします。