【逮捕・監禁罪(刑法220条)】
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
【逮捕・監禁致傷罪(221条)】
前条の罪(220条)を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
1.「逮捕」「監禁」について
「逮捕」とは、人に対して暴行、脅迫等を加えることにより直接的に人の身体行動の自由を拘束することです。
「監禁」とは、人をその意思に反して一定の区域・場所から脱出することを不能又は著しく困難な状態として、人の行動の自由を拘束することです。
2.「逮捕・監禁致傷罪」について
逮捕・監禁致死傷罪は、逮捕・監禁罪の結果的加重犯(※)です。
逮捕・監禁の手段たる暴行、脅迫から致死傷の結果を生じた場合のほか、被害者が監禁場所から逃亡しようとして致死傷の結果を生じさせた場合に、本罪が成立します。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と規定されていますがこの意味は、傷害罪(204条)および傷害致死罪(205条)と220条の逮捕・監禁罪の法定刑を比較し、上限、下限ともに重い方をもって法定刑になるという意味です。
具体的に刑罰は、逮捕監禁致傷罪の場合は3月以上15年以下、逮捕監禁致死罪の場合は3年以上20年以下の懲役になります。
(※)結果的加重犯とは、意図していた犯罪の結果以上の重い結果が発生した場合に、その重い結果に相当する犯罪の成立が認められることをいいます。
3.監禁罪の具体的検討
監禁の手段としては脱出を著しく困難な状態にすれば監禁罪が成立します。また、物理的方法だけでなく、心理的に脱出を難しい状態にすれば監禁罪が成立します。
更に、人の勘違いを利用して脱出困難にする場合も監禁罪が成立します。
(EX)
① 女性を無理やり自動車にのせて疾走する行為
→監禁罪成立
② 入浴中の女性の衣服を持ち去り風呂場から出られなくする
→監禁罪成立
③ 強姦の意図を秘して家まで送ると欺き女性を車に乗せて走行する行為
→監禁罪成立。
~逮捕・監禁罪の弁護活動~
1 示談による解決
初犯であれば、被害者への謝罪や被害弁償を行い、示談することにより、不起訴処分となる可能性があります。
不起訴処分になると前科がつかないというメリットがあります。
また、逮捕・勾留(身体拘束)されている場合でも釈放される可能性が高まります。
2 身体拘束からの解放
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
3 情状弁護
仮に逮捕・監禁罪で起訴された場合、犯行目的や犯行の手口・同種前科などについて精査して、被告人にとって有利な事情を主張・立証します。
それによって、量刑を軽くしたり執行猶予付き判決を獲得できたりする可能性があります。
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