福岡市早良区で万引き 執行猶予とは?福岡の刑事弁護士に無料相談
福岡市早良区に住む主婦のAさんは,ドッグフード2袋を買い物袋に隠匿して店外に出たところ,Aさんの様子を一部終始見ていた保安員に声をかけられ逮捕(窃盗罪)されました。Aさんの身柄は福岡県早良警察署の警察官に引き継がれましたが,夫が身元引受人となったことからAさんは釈放されました。Aさんと夫は,執行猶予を獲得できないか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ 刑の全部の執行猶予(刑法25条)とは ~
※執行猶予とは刑の執行を猶予されることです。中でも,刑の全部の執行を猶予されることを刑の全部の執行猶予といい刑法25条にその要件が定められています。刑の執行を猶予されただけですから,無実・無罪となった,許されたということではありません。執行猶予は,あくまであなたが有罪であることを前提に,社会内での更生を期待して刑の執行を一時的に猶予しているにすぎないのです。
~ 必要的取消しと裁量的取消し ~
よって,何らかの事由により執行猶予が取消されることがありますので注意が必要です。刑法は①必要的取消し(必ず取消される),②裁量的取消し(取り消される場合がある)を定めています。①の例を挙げると,執行猶予期間中にさらに罪を犯し,その罪につき禁錮以上の実刑に処せられた場合(刑法26条1号)がります。この場合,実刑に処せられた刑(例えば,懲役1年)と執行猶予が付いた刑(例えば,懲役8月)とを併せて服役(懲役1年8月)しなければならなくなります!②の例を挙げると,執行猶予期間中に罪を犯し,罰金に処せられた場合(刑法26条の2第1号),保護観察の遵守事項を遵守せず,情状が重いとき(刑法26条の2第2号)などがあります。
執行猶予をいうと,とかくメリットの方を強調されがちですが,執行猶予はあくまで社会内更生を図るための制度であり,取消されることがあるということも頭に入れておくべきでしょう。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,万引きなどの刑事事件を専門の法律事務所です。執行猶予獲得ならフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)