禁止命令に違反しストーカー 示談,不起訴なら福岡県の刑事弁護士

禁止命令に違反しストーカー 示談,不起訴なら福岡県の刑事弁護士

福岡県岡垣町に住むAさんは,福岡県公安委員会から交際相手Vさんにつきまとい等をしてはならない旨の禁止命令を受けていました。それにもかかわらず,Aさんは,Vさんに電話したり,メールを送信したりしていました。そうしたところ,Aさんは福岡県折尾警察署ストーカー規制法(以下,法)違反で逮捕されました。家族は示談不起訴のため弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ つきまとい等と禁止命令等 ~

つきまとい等とは,特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で,当該特定の者や社会生活上密接な関係を持つ者に対し,法2条1項各号に定める行為をすることをいいます。法5条では,都道府県公安委員会は,つきまとい等があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,次の事項を命じることができるとされており,これを禁止命令と言います。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
なお,法改正により,警察署長等の警告がなくても禁止命令等を発せられるようになっています。

~ 禁止命令(等)と罰則 ~

禁止命令等に違反するとどのような罰則が科されるのでしょうか?
まず,禁止命令に違反して,ストーカー行為(法2条3項)をした場合,禁止命令に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金法19条2項),禁止命令に違反した場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。これらの刑を回避するには,まず被害者様と示談し,不起訴を獲得することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー犯罪などの性犯罪事件刑事事件専門の法律事務所です。示談不起訴をご検討中の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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