盗撮・のぞきで逮捕・無罪獲得なら 刑事事件につよい福岡県の弁護士

盗撮・のぞきで逮捕・無罪獲得なら 刑事事件に強い福岡県の弁護士   

先月7日,福岡地方裁判所で,福岡市内の商業施設で,盗撮目的で女性のスカートの中に携帯電話を差し入れたとして福岡県迷惑防止条例違反に問われた男性に対し,無罪判決が言い渡されました。男性が問われた罪は何だったのか,なぜ無罪となったのか性犯罪刑事事件につよい弁護士が解説します。

~ 福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例) ~

条例6条2項は,
何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
と定め,その2号
前号に掲げる行為をする目的(盗撮目的)で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。
と定めています。
男性が問われた罪はこの条例6条2項2号違反でした。

~ なぜ無罪となったのか ~

福岡県警の内部資料によれば,「他人の身体に向ける」の「向ける」の意義につき,通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着(以下,下着等)を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける行為をいうと解説されています。裁判でも,下着や衣類の中が映り込む現実的可能性のある態様で写真機等を向けることが必要と判示されたようです。よって,下着等の盗撮をしようと思ってスマホなどのカメラを近づけたものの,「下着等」を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける前に盗撮をやめた,あるいは周囲の人に取り押さえられ盗撮をできなかったという場合は,少なくとも本号違反にはなりません。
本件では,実際の動画はあったものの,動画は手振れしていて下着が撮影されているかどうか認めることができず,動画によって,男性が下着等が映り込む現実的可能性のある行為をしたとは認めがたいとしました。
また,男性は捜査段階では事実を認めていたようですが,男性の自白と動画の内容とに食い違いがあり,男性の捜査段階での自白は信用できないとして男性を無罪としたのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮のぞき事件をはじめとする性犯罪刑事事件専門の法律事務所です。
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