自画撮り画像要求禁止 福岡県条例の改正案発表 淫行援交弁護士
8月31日,自画撮り画像要求を禁止し,違反した者に罰金を科す旨の福岡県青少年健全育成条例の改正案が福岡県から発表されました。
県によると,9月定例会で可決されれば九州・沖縄地区で初。来年2月1日の施行を目指しているとのことです。
(8月31日付日本経済新聞ニュースを基に作成)
~ 自画撮り被害の実情 ~
自画撮り被害とは,だまされたり,脅かされたりして,青少年(18歳未満の者)が自分の裸体をスマートフォン等で撮影させられた上,メール等で送らされる被害のことをいいます。県の発表によれば,以下のように,全国及び県内の自画撮り被害を受けた青少年数は増加傾向にあるようです。
平成25年 全国 270人 福岡県 22人
平成26年 全国 289人 福岡県 26人
平成27年 全国 376人 福岡県 23人
平成28年 全国 480人 福岡県 31人
平成29年 全国 515人 福岡県 49人
~ 改正理由 ~
1 自画撮り被害が増加傾向にある
2 自画撮り画像が一度流出してしまうと回収が困難となり,青少年に深刻な影響を与えることから被害を未然に防止する必要がある
3 児童ポルノ法では,要求行為に対する処罰はできない
~ 改正の内容 ~
青少年自身にかかる児童ポルノ(BL,DVDなどの記録媒体)や電磁的記録(写真データ等)等を提供するように当該青少年に求める行為で,次に掲げる状況・態様で行われるものを禁止し,罰則(具体的には不明)を設けるとされています。
1 青少年に拒まれたにもかかわらず求める
2 威迫する方法により求める
3 欺く方法により求める
4 困惑させる方法により求める
5 対償を供与し,又はその供与の約束をする方法により求める
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件などの刑事事件専門の法律事務所です。現在,自画撮り画像要求行為は規制されていないものの,自画撮り画像を受け取る行為は児童ポルノの製造の罪に当たるおそれもあります。援交・淫行事件などの児童買春・児童ポルノでお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話お待ちしております。