食事おごって淫行は児童買春? 援交淫行に強い弁護士 福岡県糸島市
Aさんは,福岡市内のレストランで17歳の女子高生Vさんと食事をしました。代金(二人で2000円)はすべてAさんが払いました。
その後,Aさんは,福岡県糸島市内のホテルでVさんと淫行しました。
Aさんは,自己の行為が児童買春に当たるか心配になり,援交・淫行に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 食事をごちそうしたら児童買春? ~
児童買春とは,児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交(淫行)等をすることをいいます。
対償とは,児童に対して性交(淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。金額の多寡は問いません。
児童買春における対償に当たるかどうかは,①性交(淫行)等をすることに対する反対給付と言えるかという点と,②供与されたものが社会通念上経済的利益といえるかという2点を検討しなければならないとされています。
本件の問題点は①です。
①の点では要は,児童が対償を供与された,又はその供与の約束をされたことによって性交(淫行)等に応じることを決定した,という関係が認められるかどうかを検討しなければなりません。
それには,対償自体の性質(現金なのか物なのか食事なのかなど),対償の金額,対償の供与,約束から性交(淫行)等までの時間的・場所的関係,児童との事前のやり取り等の事実関係を詳細に検討する必要があります。
仮に,上記の関係が認められればたとえ食事のごちそうであっても「対償」といえ,その後に性交(淫行)等をした行為は児童買春に当たる可能性が出てきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春等をはじめとする援交・淫行事件,刑事事件専門の法律事務所です。
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(福岡県糸島警察署までの初回接見費用:37,800円)