セクハラ刑事事件 パワハラ問題を受けて活動する福岡の弁護士  

セクハラ刑事事件 パワハラ問題を受けて活動する福岡の弁護士         

Aさんは,会社の飲み会の席で,隣に座っていた新人社員のVさんに対し「初体験っていつなの?」「最近したのっていつ?」などと言いました。Vさんは気分が悪くなって退席し,翌日から会社を休むことになりました。
Vさんは職場の上司と相談した結果,福岡県筑紫野警察署に被害届を提出することとしました。
後日,Aさんは,福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)で警察に事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~ パワハラ,セクハラ ~

最近,体操界をはじめスポーツ界ではパワハラ問題が何かと話題となっています。
ニュースなどで当事者のコメントを聴くと,発言した側と受け取った側との間に認識のずれ,違いがあるようにも思えます。
パワハラセクハラ問題は,発言した側にはそのつもりはなくても受け取った側からすればパワハラセクハラと取られかねず,刑事事件など思わぬ方向へと事態が発展しかねない可能性を秘めています。

パワハラとは,同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為と定義され(厚生労働省),セクハラとは,職場において,労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇,降格,減給などの不利益を受けることや,性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため,労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること,をいうとされています(男女雇用機会均等法11条1項)。

~ セクハラから刑事事件 ~

セクハラとは,上記のように,被害者が不利益を受けたり,職場に悪影響を及ぼすことが必要となるわけですが,そこまでに至らない行為がある刑罰法規に触れ,刑事責任を問われる場合があります。
事例のAさんの発言は,福岡県迷惑行為防止条例6条1項2号(公共の場所等における卑わいな行為の禁止,罰則:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)に該当するおそれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
パワハラセクハラで訴えるぞなどと言われお困りの方は,一度,弊所までご相談ください。
福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:36,700円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら