【福岡市東区 プール事故】書類送検 刑事事件に強い弁護士に相談

【福岡市東区 プール事故】書類送検 刑事事件に強い弁護士に相談

福岡市東区の保育園のプールで監視役を担っていた保育士Aさんは,園児たちがプールで水遊びをしていた際に目を離し,園児Vさんを溺れ死なせてしまったとして,福岡県地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士無料法律相談しました。
(平成30年8月27日時事通信ニュース掲載事案を参考に作成)

~ 業務上過失致死傷罪(刑法211条) ~

本罪は,業務上必要な注意を怠り,よって人を過失により人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
罰則は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
本罪は,事例のようなプール事故の他,鉄道事故,航空事故,医療過誤事故,火災事故などにおいて適用されることが多いです。

要件をみていくと,まず,過失とは,結果発生の予見が可能で,かつ必要な措置を取れば結果を回避することができたのに,その措置を怠ったこと(注意義務違反)をいいます。
では,業務上の業務とは何でしょうか?
業務とは,一般的に,人が社会生活上の地位に基づき,反復継続して行う行為をいいますが,本罪の業務は,本罪の性質上,更に,他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものでなければならないとされています。
まず,保育士は①社会生活上の地位に基づいていると考えられます。
また,②反復継続とは,Aさんがこれまで繰り返し監視役を担当していた場合はもちろん,将来反復する意思さえあれば,1回の業務でも業務に当たるとされています。
それから,プールにおける保育士の監督業務は,③特に人の生命・身体に危害を加えるおそれが大きいといえます。
よって,過失の要件と,過失とVさんの死との間に因果関係が認められれば,Aさんは業務上過失致死罪に問われるおそれが出てきます。

ところで,マスコミ等で聞く書類送検とは,一般的に,在宅事件の事件関係書類等を検察官のもとに送致する手続きを意味します。書類送検は法律上の用語ではありません。書類送検後は,主に検察庁から取調べの呼び出しを受けることになります。そして,最終的に検察官が刑事処分(起訴不起訴)を決めます。

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