福岡市博多区 飲酒運転同乗罪で逮捕 釈放なら弁護士
AさんとBさんは会社の同僚でご近所同士でした。
ある日,福岡市博多区の居酒屋(自宅から約5キロメートル程の場所)で暑気払いが行われることになりました。
Bさんは免許停止中だったことからAさんに「車に乗せてってくんない?」と言ったところ,Aさんはこれを承諾し「帰りもオイが運転するけん乗っていかんね」と言いました。
そして,暑気払い終了後,BさんはAさんが運転する車に同乗して帰宅途中,警ら中のパトカーの職務質問に遭い,Aさんは飲酒運転(酒気帯び運転)の罪で,Bさんは飲酒運転(酒気帯び運転)同乗罪で,福岡県博多警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたBさんの家族は,身柄解放のため刑事事件専門の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 酒気帯び運転同乗罪 ~
夏の真っ盛り!
飲み会などでお酒を飲む機会が増える方も多いのではないでしょうか?
そんな中,飲酒運転(酒気帯び運転)で検挙される方が後を絶ちません。
8月12日(日)には福岡県内で飲酒運転での逮捕者が3名出ました(福岡県警察事件検挙掲示板)。
また,飲酒運転だけではなく,飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し車両等を提供したり,飲酒運転者に対し自己の運送を要求し,又は依頼して車両に同乗した場合も犯罪となります。
後者は飲酒運転(酒気帯び運転)同乗罪で,道路交通法65条4項に規定があり,罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第4号)。
なお,条文上は要求,依頼とありますが,明示的な要求,依頼行為がなくても,同乗者と運転者の関係,同乗に至った経緯等個別具体的な事情を勘案して要求,依頼があったと認められる場合があります(つまり,暗黙の了解という場合であっても同乗罪に問われることがあります!)。
酒気帯び運転,酒気帯び運転同乗罪で逮捕された場合は,すぐに刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼してください。
速やかに逮捕された方との接見にうかがい,刑事事件の見通しや,法的なアドバイス,ご家族からのご伝言をお伝えします。
そして逮捕された方からの要望を伺い,速やかな釈放を望まれる場合,まずは警察や検察などに釈放に向けた働きかけをいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事件・交通事故をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
飲酒運転等でお困りの方のための初回接見サービス等を0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
お気軽にお電話ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)