訪問販売と特定商取引法違反~福岡県大川市

訪問販売と特定商取引法違反~福岡県大川市

訪問販売と特定商取引法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

清涼飲料水の訪問販売員であるAさん(34歳)は、福岡県大川市に住む高齢のVさん(79歳)が特殊詐欺の被害にあったとの情報を入手し、Vさん宅を訪問することに決めました。AさんはVさん宅を訪ね、玄関ベルを鳴らしました。Aさんは、玄関先まで出てきたVさんに「清涼飲料水の販売で訪ねさせていただきました。」「この水、体にすごくいいって言われてまして、どんな難病にも効くと言われているんですよ。」「ぜひ使ってみませんか?」と言いました。すると、Aさんは、特定の難病を患っていたVさんから「それは助かります。」「買います。」と言われたため、Vさんに簡単な契約書類を渡し、「では、後日、機械を取り付けにきますから、料金はそのときお支払いいただきます。」と言いました。数日後、AさんがVさん宅を訪ねると、福岡県筑後警察署の警察官の職務質問に遭いました。そして、Aさんは警察官から事情を聴かれた後、特定商取引法違反で逮捕されてしまいました。実は、Vさんが契約をした後、息子にこの件を相談したところ、契約を解除し、直ちに警察に相談するよう言われていたため、警察に電話を入れ相談していたのでした。逮捕の事実を知ったAさんの従業員が弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 訪問販売 ~

訪問販売とは、特定商取引法という法律の2条で

販売業者または役務提供事業者が、営業所等以外の場所(例えば、被害者の自宅)で契約して行う商品、特定権利の販売または役務の提供等のことをいう

とされています。
最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも「訪問販売」に該当するとされています。

~ 特定商取引法 ~

訪問販売に対する規制について定める法律としては特定商取引法があります。
特定商取引法は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

特定商取引法では主に以下の行為を禁止しています。

【不実の告知】

不実の告知とは、虚偽の説明を行うこと、すなわち事実と異なることを告げる行為のことをいいます。
万病に効く水などこの世に存在しませんから、これがあるかのように告げる行為は不実の告知に当たります。
罰則は、個人に対しては「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(又はこれを併科)」、法人に対しては「1億円以下の罰金」です。
なお、これに伴ってお金を受け取った場合は詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性もあります。
詐欺罪は人を欺いて、人から財物の交付を受けた場合い成立する犯罪です。罰則は「10年以下の懲役」です。
Aさんが、Vさんに万病に効く水があるかのように装い信じ込ませてこれを告げる行為が「欺く行為」に当たるでしょう。

【目的隠匿型誘引行為】

目的隠匿型誘引行為とは、勧誘目的を告げずに、路上等で呼び止めて同行させ、または電話等で呼び出した消費者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、その契約の締結について勧誘をする行為のことです。
罰則は、個人に対しては「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」です。

【書面不交付等】

事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、決められた事項(商品(権利、役務)の種類、販売価格(役務の対価)、代金(対価)の支払時期、方法などのほか、クーリングオフに関する事項)を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
罰則は、個人に対しては「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、法人に対しては「100万円以下の罰金」です。

訪問販売をするにあたっては、様々な取り決めがあることかと思います。そうした取り決めと守るとともに、もし、違反した場合には上記の罪に問われ得ることをしっかりと頭に刻み込んでおきましょう。

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