福岡県筑後警察署に起訴後勾留 特殊詐欺事件で起訴された方の保釈について③

これまで、保釈の種類について解説してきましたが、最終日の本日は、保釈申請から釈放までの流れを解説します。
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保釈請求

身体拘束を受けた状態で起訴された、その日から保釈請求することができます。
起訴された被告人の刑事弁護人は、保釈請求書と共に、家族の身元引受書や上申書等を、管轄する裁判所に提出し、裁判官の判断を待ちます。
ちなみに弁護士でなくても保釈を請求することができますが、専門的な法律知識が必要不可欠なので、保釈請求は刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

保釈決定

保釈請求する時間帯にもよりますが、早ければ保釈請求した当日若しくは翌日、遅い場合でも2、3日以内に裁判官が保釈を許可するか否かが決定します。
保釈が認められた場合は、保釈と同時に保釈保証金が決定するので、保釈保証金を準備しなければなりません。
保釈保証金の額は、一般的に最低で150万円、通常で200万円といわれていますが、事件の内容や、被告人の資力等によって大きく異なり、過去には億単位の保釈保証金を納めた方もいます。
※保釈保証金を用意できない方のための制度があるので、保釈保証金で悩んでいられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
ちなみに保釈請求は一度だけでなく、裁判で判決が言い渡されるまで何度でもすることができます。

保釈保証金の納付

保釈と同時に決定した保釈保証金を裁判所に納付すれば保釈の手続きは完了します。
保釈保証金は、裁判所に支払うのではなく、被告人の裁判への出頭を担保するものですので、刑事裁判で判決が言い渡されて、被告人が収容されれば全額返金されます。
ただし、被告人が保釈中に逃走したり、保釈中の条件を破った場合は没収されることもあるので注意してください。

三日にわたって特殊詐欺事件で起訴された被告人の保釈について解説してきました。
特殊詐欺事件は、組織性が強く、共犯が存在するなどの理由から、なかなか保釈が認められない傾向にありますが、詐欺事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、これまで多くの保釈に成功してきた実績がございます。
特殊詐欺事件で身体拘束を受けている方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

またご家族、ご友人が起訴後勾留されている方は、刑事事件専門の弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

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