強制性交容疑で逮捕 勾留延長を阻止し釈放(不起訴

強制性交容疑逮捕、勾留された男性の勾留延長を阻止し釈放させた後に不起訴を獲得した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件の概要

無職のAさんは、知人の女性に対して性的暴行をはたらいたとして、強制性交罪の容疑で、福岡県飯塚警察署逮捕されました。
逮捕後勾留が決定したAさんでしたが、Aさんは「女性の同意を得た上で性行為に及んだ。」と主張して、一貫して無罪を主張していました。
にもかかわらず、検察官がAさんの取調べ未了を理由に10日間の勾留延長を裁判所に請求したことから、弁護人はその請求に反論しました。
その結果、勾留延長を阻止することに成功し、更には不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)

強制性交等罪

強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法第177条

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。
つまり、13歳未満の者と認識しつつ「性行等」を行えば、強制性交等罪に問われます。

法律上、強制性交等罪が成立するには上記のような要件が必要となりますが、実際のところ、相手の同意なく性交に及んだ場合に、強制性交等罪として刑事事件化される事が少なくないようなので注意が必要です。
ただ当然のこと、そういった場合は「同意の有無」がその後の刑事裁判で争点となるケースが多く、明らかな暴行や脅迫がない強制性交等事件については、検察側も起訴するかどうかを慎重に見極めている印象があります。

勾留延長の阻止

刑事事件において「勾留」とは、逮捕された被疑者や、起訴された被告人を、刑事施設(留置場や拘置所)に拘束することです。
ここでは被疑者の勾留について解説します。
警察等に逮捕された被疑者は、釈放された場合を除き、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は、被疑者を釈放する場合を除いて、24時間以内に裁判所に対して被疑者の勾留を請求しなりません。
そして裁判所が勾留を決定した場合、その日から10日間、被疑者は身体拘束を受けることになります。
最初の勾留決定によって被疑者の身体拘束ができるのは10日間ですが、その後、10日間までは、裁判所の許可があれば勾留期間を延長することができます。
勾留延長の際も、検察官が裁判所に対して勾留延長を請求するのですが、それに対して弁護人は「勾留延長をしないように」と、裁判所に求めることができますし、一度、勾留延長が認められたとしても、その決定に異議申し立てを行ったり、その決定の取り消しを求めることができます。

強制性交等事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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