小倉北区のコインパーキングに不正駐車していた男が摘発された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、小倉北区のマンションに住んでいる彼女の家に遊び行った際に、彼女が住むマンションに隣接するコインパーキングに車を停めていましたが、駐車料金を払うのがもったいなかったので、不正駐車を繰り返していました。
その手口は、跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していたのです。
こうした違法駐車を続けていたところ、ある日Aさんは、彼女の家から出てきたところを、威力業務妨害罪の疑いで福岡県小倉北警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
威力業務妨害
威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
また「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
Aさんの、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していた行為によって、他の利用客が車を止めれなくなったとして、駐車場管理者の業務を妨害したと考えられて、威力業務妨害罪が適用されたのでしょう。
量刑
威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
ただAさんのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。
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