喧嘩相手が重傷なった傷害事件を参考に、正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
~昨日からの続き~
警察署に出頭したAさんは警察官の取調べを受けています。
Aさんは、男性を突き飛ばしたことは認めていますが、相手から先に胸倉を掴まれたので防御するために突き飛ばしたと主張しています。
はたしてAさんに正当防衛は成立するのでしょうか。
またAさんは、どの様な刑事罰を受けるか分からず不安に感じているようです。
(フィクションです)
正当防衛
今回の事件でAさんは、男性から先に胸倉を掴まれており、その手を振り払うために男性の身体を押しています。
暴行の故意は認められるでしょうが、積極的な加害意思があったのかと言われれば疑問が残ります。
それならば正当防衛が成立するのではないでしょうか。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為のことです。
Aさんが先に胸倉を掴まれたことについては、正当防衛でいうところの「急迫不正の侵害」といえるでしょうが、その後、Aさんが男性の身体を押す行為が「自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為」といえるかどうかによって、Aさんの行為が正当防衛と認められるかどうかが判断されるでしょう。
ちなみに、正当防衛の防衛行為は「必要最小限」であることが必要とされていますが、防衛行為によって生じた結果が必要最小限であることまでは要求されていません。
量刑
傷害罪の量刑は、被害者が負った傷害の程度、被害者との示談、前科・前歴の有無等によって左右されます。
初犯で、被害者が軽傷である場合は、被害者と示談していれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に、今回の事件のように被害者が意識不明に陥る重傷を負ってしまった場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があります。
ただ、今回の事件でAさんは、自首や、正当防衛が認められる可能性があり、その場合は不起訴の可能性もあるでしょう。
傷害罪で逮捕された場合は
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