唐津市の新成人式典で市職員に暴行 傷害で逮捕

唐津市の新成人式典で市職員に暴行したとして、傷害で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要(1月9日配信のFBS福岡放送の記事を引用)

8日に行われた佐賀県唐津市の20歳の門出を祝う記念式典において、酒に酔った男が、市の職員に暴行し傷害を負わせたとして、傷害罪佐賀県唐津警察署に逮捕されました。
逮捕された男は酒に酔っており、市の職員に帰宅を促された事に激高して犯行に及んだとのことで、逮捕後の取調べに対して「人を殴ってもいいんじゃない」と話し、容疑を認めているようです。

公務執行妨害罪ではないの?

今回の事件、報道を読む限りでは、市の職員に対して暴行し、怪我をさせたとして傷害罪逮捕されています。
被害者は、おそらく新成人式典で公務に当たっていた公務員なので公務執行妨害罪になるのでは?と思われた方もいるかと思います。
その通りでしょう。
公務中の公務員に対して暴行したのであれば、公務執行妨害罪が成立するのに間違いありません。
公務執行妨害罪は、刑法第95条に規定されている犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
そして今回の事件のように、公務執行妨害罪でいうところの暴行行為によって公務員が怪我をした場合、公務執行妨害罪とは別に「傷害罪」も成立し、この2罪は観念的競合の関係に当たります。
観念的競合とは、1個の行為が数個の罪名に触れる場合をいい、刑を科する上で一罪として扱われるので、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
上記したように、公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」であるのに対して、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、公務執行妨害罪よりも重い傷害罪を適用したのだと思われます。

どういった刑事罰が科せられるの?

昔からこの時期になると、成人式で新成人が暴れるなどする事件がよく起こっているようですが、社会的反響の大きなこのような事件は大きく報道される傾向にあり、実名報道される可能性も高いでしょう。
ところでこのような傷害事件を起こして、警察に逮捕された方は、最終的にどのような処分を受けるのでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士によりますと


報道によると、今回逮捕された男性は警察の取調べに対して「人を殴ってもいいんじゃない」と話し反省している様子が見受けられませんが、事実は認めているようなので、暴行を受けた市の職員が軽傷だとすれば、略式命令による罰金刑の可能性が高いでしょう。

との見解です。

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