佐賀市に住んでいる息子が詐欺罪で逮捕された事件を参考に、詐欺罪について、即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
先日Aの自宅に、佐賀県警察の警察官から「佐賀市内に住んでいる息子さんを詐欺罪で逮捕した。」と、電話がかかってきました。
この4月に佐賀市内の会社に就職したばかりの息子の逮捕を知ったAさんは、息子が不起訴になることを希望して、即日対応している弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)
詐欺罪
人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められており、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
詐欺罪といえば、よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺等の特殊詐欺事件を思い浮かべる方も多いかと思いますが、こういった事件だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当する場合があります。
詐欺罪の刑事罰
詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が高いといえます。
詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、特殊詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事もあります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に 初回接見 を依頼してください。
即日対応可能な弁護士
博多駅前に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士は、福岡県内に限らず、佐賀県や山口県、熊本県内の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスに即日対応しております。
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