タクシートラブルと示談交渉

タクシートラブルと示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住むAさんは、タクシードライバーのVさんに対して暴行を加え、またVさんのタクシーを損壊させたとして、中央警察署に逮捕されました。Aさんは、仕事後に同僚と食事に出かけ、自身の許容量以上の酒を飲み、タクシーに乗って帰宅しました。自宅に到着したAさんは、乗車料金が高いことに腹をたて、ドライバーに暴行を加え、タクシーのサイドミラーを破壊しました。その後、Aさんは駆け付けた警察官に逮捕され、Aさんは早急に示談し事件を終了させたいと考え、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼しました。
(フィクションです)

~タクシートラブルと刑事犯罪~

タクシーのドライバーと利用客との間のトラブルが後を絶ちません。
タクシーの乗車料金やドライバーの態度に腹を立て、暴言を吐いたり因縁をつけたりすることで、口論となりトラブルに発展するケースが多いと言われています。
口論で終了すれば当事者間のトラブルで済みますが、脅迫に及んだりドライバーに暴行を加えたりタクシーを破壊した場合には、刑事事件化する可能性が高くなります。
特に、乗客が酒に酔った状態の場合には、自制が効かず些細なことで暴行に及んでしまうことがあり、事件となるケースが多いです。

=暴行罪=

暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
暴行で逮捕され、起訴後に有罪判決を受けると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。

=器物損壊罪=

器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。

刑法261条
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指しますから、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。

器物損壊の場合には「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられることになります。

双方とも、初犯の場合や被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分や罰金刑で済むケースが多いと言われています。
ただし、前科・前歴がある場合や被害品の価額が甚大であったり,犯行が悪質で反省が見られない場合には重い刑事罰が科せられる可能性があります。

~タクシートラブルの示談交渉~

タクシートラブルを起こしてしまった場合には、被害者との示談交渉が効果的と言われています。
弁護士を通じて被害者に、被害弁償を行い示談することで刑事罰が軽減される可能性があります。
刑事事件において、当事者間での示談交渉は原則できず、仮に当事者間で示談交渉を行ったとしても、被害者が感情的になる等交渉が不調に終わるケースが多いです。また,被害者が企業に所属してその業務中に事件に巻き込まれた場合,その企業が交渉相手となり,一般の人では相手にならないこともあります。
ですので、刑事事件で被害者と示談交渉を検討されている方は、示談交渉に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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