~昨日からの続き~
賭博罪の事例
2016年(平成28年)3月10日、京都府警は、自宅のパソコンからオンラインカジノで賭博をしたとして、賭博の容疑で男性3人を逮捕しています。
報道によると、結局、この男性らのうち2人は略式命令、残りの1人は不起訴処分となったようです。
略式命令とは、正式な裁判ではなく簡単な手続のみで罰金刑を課すもので、前科が付きます。
この結果については、様々な評価があり、略式命令は、裁判所が有罪と判断するに足りる証拠があるという前提で出すものであるため、裁判所としてもオンラインカジノを利用することが有罪であると考えているという見方があります。
一方で、略式命令は被疑者本人も有罪であることを「争わない」とするものであるとした上で、1人について不起訴処分としていることに注目し、刑事裁判にするかどうかを決める検察官が、オンラインカジノを利用することが裁判で有罪であると判断してもらえないのではないかと考えたため、不起訴処分としたのではないかという見方もあります。
略式命令は裁判所が正式に、オンラインカジノの利用が有罪だと判断したわけではありませんので、最終的な結論は、裁判所(特に最高裁判所)の判断を待つしかありませんが、この不起訴処分にしたという意味は、様々な捉え方があります。
そもそも賭博罪は、法定刑が「50万円以下の罰金又は科料」とされていて、懲役刑がなく、比較的には軽い犯罪の部類に含まれます。
そして、検察官が不起訴にするかどうかというのは、起訴して有罪にできるかどうかだけではなく、それが可能だとしても起訴すべきかどうかという観点からも判断します。
そして、その際には、賭博行為を行っていた頻度や回数、掛け金の額など様々な事情を考慮して判断します。
そうすると、不起訴処分となった男性も、起訴するまでは妥当でないと判断した可能性もあります。
ですから、検察官としても処罰することが可能であったと考えていた可能性があります。
賭博罪で逮捕されたら…
もし、賭博罪の容疑が掛かり、逮捕されてしまった場合、釈放に向けた活動をするというのは当然ですが、刑事裁判になるかどうかという観点からすれば、検察官が考慮する要素に関して、きちんと取調べの対応をする必要があります。
嘘の供述をするのはよくありませんが、必要以上に悪質性が高いと判断されると、刑事裁判(略式命令等)になる可能性があります。
また、実際には、オンラインカジノといっても、運営の態様も様々で、法律の適用が問題になるかどうか慎重な判断をする必要があります。
まずは弁護士に相談
福岡県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では「賭博罪」に関するご相談を初回無料で承っております。
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